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建設業審議会

印刷ページの表示 ページ番号:0001044006 更新日:2023年2月9日更新

 建設業審議会については、建設業法第39条の2、大分県建設業審議会設置条例により設置される県の附属機関です。

 審議会は、知事の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議し、報告又は勧告します。


解体工事業登録に関すること
建設機械の打刻・検認に関すること
建設業者に対する融資制度等に関すること
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する大分県計画に関すること
個人情報の取扱いについて
建設工事紛争審査会に関すること
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関すること
建設業審議会に関すること