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許可証明書は、建設工事の発注者や契約の相手方の建設業者等から許可の状況を証明してほしい旨の要請があった場合などを想定して行っているものです。
※建設業許可通知書は再発行していません。
また、商号変更や代表者変更等があった場合でも、建設業許可通知書を改めて発行することはありません。
そのため、建設業許可通知書を紛失・汚損した場合、その他建設業許可通知書で許可の状況を証明することが困難な事情で公的な証明が必要な場合に、この手続をご利用ください。
※地方整備局等における国土交通大臣許可に係る許可証明書の発行手続は国土交通省のホームページをご覧ください。
・ 大分県では、国土交通大臣許可の建設業許可証明書の発行はできません。
・ 大分県知事許可を受けている方のみが申請可能です。
・ 代理人が申請する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
・ 証明手数料は1通につき400円です。証明願に大分県収入証紙を事前に貼付してください。
※大分県収入証紙の主な販売場所については、
「大分県収入証紙について」の「4 大分県収入証紙の主な販売場所」にてご確認ください。
1.建設業許可証明願に、必要事項(商号・名称、代表者名、電話番号等)を記入してください。
※押印不要です。
2.建設業許可証明願に、大分県収入証紙(1通につき400円)を貼付してください。
※過不足が無いようご注意ください。
3.建設業許可証明願を、管轄の土木事務所に提出してください。
※本人確認のため、名刺等をご提示ください。
4.必要事項等の内容を審査後、受付をします。
5.後日、『建設業許可証明書』を発行します。
※即日発行不可。審査・受付から発行には一定の期間を要します。余裕を持って提出してください。
【郵送の場合】
『建設業許可証明書』は郵送でも取得可能です。
必ず事前に管轄の土木事務所の確認をとってから郵送してください。
また、その場合は「切手を貼付した返信用封筒(返送先を記入)」を同封してください。
※建設業許可証明願の提出については、管轄の土木事務所へ直接お問い合わせください。