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令和6年度 経営事項審査の申請要領について

印刷ページの表示 ページ番号:0002254086 更新日:2024年2月8日更新

令和6年度経営事項審査の申請要領について

令和6年度経営事項審査申請要領等(令和6年2月時点)を掲載します。

経営事項審査を申請される方は、必ず申請要領をご確認ください。

1 経営事項審査の実施日程及び申請の予約方法について

 ★令和6年度(令和6年3月受審分以降)の日程はこちらからご確認ください。

 令和6年度経審日程 [PDFファイル/47KB]

 経営事項審査の申請をしようとする者は、次の事項を記載した郵便往復はがきを、申請を行う月の前月に申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に送付し、申請の予約を行うこと。

 申請書類の提出期日等は、往復はがきの到着後、申請日時等指定票により通知します。

 なお、土木事務所へ直接予約票を持ちこむ場合は、往復はがきに代えて以下2点による方法も可能とします。

 (1)必要事項を記載した「予約票」

 (2)「申請日時等指定票」を貼付し、宛名欄に申請業者名(または行政書士名)所在地を記入・切手を貼付したはがき

 ★往復はがきの記載方法・予約票の参考様式については、こちらをご覧ください。

  → R5~経審予約方法 [PDFファイル/458KB]

 ◎往復はがき記載事項
  ・往復はがき(往信)の裏面には、経営事項審査を申請する旨、申請者の許可番号、住所及び電話番号を記載すること。
  ・往復はがき(返信)の表面には、申請者の郵便番号、住所及び申請者名を記載すること。
  なお、裏面は申請日時等指定票を貼付すること。何も記載しないこと。また、切手63円を必ず貼付すること。

2  申請要領(令和6年2月時点)

(1)表紙・主な改正内容・目次 [PDFファイル/609KB]

(2)第一部 経営事項審査(P.10~93 提出書類・記載方法等) [PDFファイル/9.17MB]

 

   第一部 経営事項審査(P.94~102 経審制度改正) [PDFファイル/2.96MB]

(3)第二部 経営状況分析 [PDFファイル/2.82MB]

(4)第三部 参考資料1(P.147~建設業法施行令改正) [PDFファイル/838KB]

   第三部 参考資料2(P.151~法令遵守ガイドライン(1)) [PDFファイル/5.88MB]

   第三部   参考資料2(P.181-法令遵守ガイドライン(2)) [PDFファイル/7.28MB]

   第三部 参考資料3(P.211~インボイス) [PDFファイル/6.03MB]

   第三部 参考資料4(P.235~一括下請禁止) [PDFファイル/2.56MB]

   第三部 参考資料5(P.247~ 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン) [PDFファイル/6.95MB]

   第三部 参考資料6(P.265~ 監理技術者制度運用マニュアル) [PDFファイル/9.08MB]

   第三部 参考資料7(P.283~ 施工体制台帳) [PDFファイル/3.95MB]

   第三部 参考資料8(P.293~労働者派遣、問合先等) [PDFファイル/682KB]

※データ容量の関係で分割して掲載しています。

3 様式

  こちらのページからダウンロードしてください。

  競争入札参加資格についてはこちらのページをご覧ください。

4 主な変更点等 

 令和6年度の申請要領についての主な変更点等は以下のとおりです。

 ※申請要領の「主な改正内容」に掲載されているものです。

 

(1)申請方法(書面審査及び電子申請)について

 令和6年度は対面による実態調査は行わず、原則、書面または建設業許可・経営事項審査電子申請システム(「JCIP」)上の申請データにより実態調査を行うこととする。

 (「JCIP」URL:https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001

  ※JCIP へのログインには、デジタル庁が提供している gBizIDアカウントが必要です。詳細は、上記URLの「操作マニュアル」をご確認ください。また、申請には「Pay-easy」によるインターネットバンキングの環境が必要です。(電子申請の場合は大分県証紙での手数料の納入はできません)

  ※対面による実態調査を行わないことに伴い、提出書類を以下のとおりとする。

 (ア)一次審査及び二次審査時に提示を求めていた許可関係書類(許可通知書・廃業届・変更届等)及び前年・前々年度分の経営事項審査申請・結果関係書類は不要とする。

 (イ)二次審査(実態調査※簡素化除く)時に提示を求めていた契約関係書類等の原本の持込は不要とし、提出書類は申請要領P.17~P.33のとおりとする。

※完成工事高等の確認は、原則、契約書(注文書)等の写し(コピー)により行うこととする。(契約書原本を提出することのないよう注意すること)

 (ウ)電子申請システム(JCIP)による申請を行う業者についても、申請書類及び添付書類は書面申請と同様とする。

 

(2)制度改正:建設業法等の改正に伴うもの

(令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正)

(ア)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の評価

 建設工事の担い手の育成・確保に向けて技能労働者等の適正な評価をするために、CCUSの活用状況を新たに加点対象とする。

(イ)総合評定値算出係数の改正(P.96参照

 (ア)の改正によりP点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を変更する。

 

(3)制度改正:建設業法施行規則等の改正に伴うもの

(令和5年7月1日以降の審査基準日から適用される改正)

 特定の施工技術検定種目に係る一級または二級の第一次検定または第二次検定の合格者について、一級は大学、二級は高等学校において指定学科を卒業したものと同様に合格後一定期間の実務経験によって建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされたことにともなう技術職員要件の改正(別表参照)

(注):指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)及び電気通信工事業は除く。

(別表)
検定種目 指定学科
土木施工管理・造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学

※例:二級土木施工管理の第一次検定に合格後屋根工事の5年の実務経験により、屋根工事の専任技術者になれる。(有資格コード一覧表:P.71参照)

※実務経験の算定に当たっては令和2年度までの検定については実地試験の合格発表の日、令和3年度以降の検定については第一次検定の合格発表の日(第一次検定が免除されている者は第二次検定の合格発表の日)以降が対象となる。

 

(4)審査方法の変更について

 令和6年度申請分から下記について審査方法を変更することとする。

 (ア)建設機械の確認書類等

建設機械において、リース契約によるものについて、リース期間が審査基準日から1年7月以上ない場合、リース契約書に自動更新されることが明記されているものに限り1年7月以上あるものと見なすこととする。

 また、建設機械の所有状況について、自動車検査証によって所有者及び使用者が申請者であることが確認できる場合は、売買契約書等の添付は不要とする。(自動車検査証の有効期間内に審査基準日が含まれること)

 (イ)維持管理業務委託の添付書類について

公共工事入札参加資格申請において、土木一式工事の格付けに係る「総合実績高要件」の加算要素である「維持管理業務実績高」の対象業務に、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た「大分県発注業務の下請け(一次下請けに限る)」が追加されたことに伴い、元請、一次下請に係る契約書類(それぞれ金額の大きいものから3件ずつ(契約金額50万円以上に限る))の写しに加え、一次下請については承諾書の写し(金額にかかわらず)の添付を求めることとする。

5 お問い合わせ先

建設業法上の本店の所在地を所管する各土木事務所へお問い合わせください。

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