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令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対する「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。対象は16歳以上であり、高校生も対象になります。
「自転車にも青切符?」「これまでと何が変わるの?」そんな疑問にお答えします。
自転車は「軽車両」であり、車やバイクと同じ「車両の仲間」です。そのため、自転車にも道路交通法が適用されており、通行する場所やルールが決められています。
ルールを守らないと、自分自身がケガをするだけでなく、相手を傷つけてしまうおそれがあり、大変危険です。
警察では、これまでも交通ルールを守らない場合に、指導取締りを行ってきました。中でも、交通事故に直結する「悪質・危険な違反」に対しては、「赤切符」等を用いた刑事手続で違反処理を行っています。県内でも、実際に信号無視や一時不停止などの検挙事例があります。
これまでの赤切符等を用いた刑事手続きでは、違反者にとって時間的・手続的な負担が大きいことや、検察に送致されても不起訴となることが多く、違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。
一方で、検察官に起訴されて裁判を受け、有罪となった場合には、自転車の交通違反であっても「前科」がつくことになります。
そこで、違反者の時間的・手続的な負担を軽減するとともに、実効性のある責任追及を可能とし、自転車関連事故の抑止を図ることを目的に、自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されることとなりました。
青切符導入後も、
●基本的に「指導・警告」を実施
●交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象
という交通指導取締りの基本的な考え方は変わりません。
中でも、重大事故に直結するおそれが高い「遮断踏切立入り」「自転車制動装置不良」「携帯電話使用等(保持)」や、違反を同時に2つ以上行った場合などは、指導・警告を行うことなく検挙の対象となります。

詳細は警視庁ルールブックをご覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf
県内における自転車関連事故は、ここ数年、毎年300件前後発生しています。
また、自転車乗用中の方が亡くなる交通死亡事故も毎年発生しています。
過去には、自転車で通学中の高校生が歩行者と衝突し、歩行者が亡くなる痛ましい交通死亡事故も発生しています。
交通事故の当事者にならないために、自転車の交通ルールを守りましょう。そして、自分の命を守るため、大切な人のためにヘルメットを被りましょう。
県警察では、県民の皆さまに自転車の正しい交通ルールを理解していただくために、自転車ルール学習コンテンツ「おんせん県おおいた“湯~チャリトレーニング”」を運用しています。
高校などでも活用されており、利用者は1万人を突破!
学校・職場・ご家庭で、ぜひ取り組んでみてください。



問題
普通自転車歩道通行可の標識がある歩道を通行するときは、車道から離れた部分を通行する。○か×か。
答え
正解は・・・「×」です!
解説
歩道を通行するときでも、歩道は歩行者優先。
歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りを徐行(ただちに停止できる速度で進行)し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
ただし、「普通自転車通行指定部分」が設けられている歩道を通行する場合で、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。
違反種別:歩道徐行等義務違反
罰 則:2万円以下の罰金または科料
反 則 金:3,000円

(問)県警察本部交通企画課 097-536-2131(代表)