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新時代おおいたNo.131

印刷ページの表示 ページ番号:0002099878 更新日:2020年7月16日更新

表紙

【HTML版】

特集1 人権を尊重し共に支える社会づくりに向けて

特集2 ふるさとの豊かな自然を子どもたちへ

風紋 これからは社会経済の活性化

心ひらいて/まず野菜、もっと野菜

【PDF版】 新時代おおいたNo.131 [PDFファイル/9.09MB]

【電子書籍版】 おおいたイーブックスのページへ(外部サイトへリンク)

特集1 特集1 人権を尊重し共に支える社会づくりに向けて ~私たちにできること~

  私たちは、誰もがみな、人間らしく幸せに生きていくための権利を持っていて、この権利を「人権」といいます。
 しかし、社会の中では、その大切な権利が守られず身体や心を傷つけられる問題が起きています。
 すべての人の人権が尊重されるためには、社会のしくみを整えていくことはもちろん、私たち一人ひとりの考え方や行動を見つめ直すことが必要です。
 県では、平成20年に「大分県人権尊重社会づくり推進条例」を制定しました(平成21年4月施行)。同条例第7条に基づき「大分県人権尊重施策基本方針」を策定し、人権教育や啓発、相談体制づくりを進めていますが、人権を取り巻く状況の変化や県民意識調査の結果を踏まえ、今年4月にこの方針を改定しました。従来の「部落差別問題(同和問題)」や「女性の人権問題」など8つの具体的人権課題に「性的少数者の人権問題」を新たに加え、差別や偏見のない社会に向けて取組を進めています。

  人権

部落差別問題(同和問題)

部落差別問題(同和問題)とは

 日本には、一部の国民が出自や出身地を理由に結婚や就職などの際、不当な扱いを受けたり、差別的言動を受けたりするという固有の人権問題があります。これが、部落差別を原因とする、いわゆる「同和問題」です。

昭和40年8月 国の「同和対策審議会」が答申を出しました

 昭和36年、国は、部落問題の抜本的な解決を図るため内閣総理大臣の諮問機関として、同和対策審議会を設置しました。この審議会は、全国規模で行った実態調査をもとに審議を重ね、昭和40年に「同和対策審議会答申」を政府に提出しました。
 答申では、「同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である」とし、「この問題の早急な解決は国の責務であり、かつ、国民的課題である」としています。
 この答申は今日までの同和対策の基礎であり、部落差別をなくすため様々な施策が続けられてきました。 

平成28年12月「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

この法律は、現在もなお部落差別が存在することを認め、部落差別は許されないものであることを明記し、部落差別のない社会を実現することを目的として制定されました。

 また、国民一人一人に部落差別を解消する必要性への理解を深めることを求めるとともに、国及び地方公共団体へ、解消に関する施策を講ずること、相談体制を充実させること、教育及び啓発を行うこと、実態を調査することを求めています。

 (目的)
第1条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 

(基本理念)
第2条 部落差別の解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務)
第3条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の充実)
第4条 条文略

(教育及び啓発)
第5条 条文略

(部落差別の実態に係る調査)
第6条 条文略

(附帯決議)

     ~平成30年に実施した「人権に関する県民意識調査」では~

  1. 〇「自分の子どもと同和地区の人との結婚」に関する質問では、回答者の約3分の1の人が「結婚に際して反対の意識を持っている」と答えています。このことは、まだ差別意識を持つ県民の方がいることを示しています。
  2. 〇「現在もなお部落差別が存在するのはなぜだと思いますか」という質問では、「部落差別の知識がなかったり、無関心だったりする人がいるから」、「教育や啓発が十分でなかったから」と答えた人が多く、教育及び啓発のより一層の推進が必要であることを示しています。 

解決を阻む様々な事例

~インターネットによる差別表現 ~

インターネットの普及に伴い、特定の地区を部落差別問題に関連した地区として、その名称や映像をインターネット上に流すなど、差別を助長させる行為が発生しています。 匿名で情報を発信でき、不特定多数の人の目にとまり、一度インターネット上に流れた情報は回収が困難になり、非常に深刻です。

~身元調査~

 平成23年に、司法書士や探偵社による戸籍不正取得事件が発生しました。いまだに結婚差別や就職差別につながる身元調査が行われており、心の底に差別意識が根強く残っていることが分かります。このような戸籍謄本等の不正取得を防止するため、「本人通知制度」が、大分県内全市町村で実施されています。

本人通知制度とは
 本人の代理人や第三者に、戸籍謄本や住民票などを交付した場合、本人にそのことをお知らせする制度です。不正請求の早期発見など、不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。

※この制度を希望される場合は、市町村へ事前に登録することが必要です。

私たちにできることからはじめよう

関心を持って正しく知る 「私には関係ない」と無関心にならず、まずは、一人ひとりが部落差別問題を正しく理解し、子どもたちにも伝えていくことが大切です。 

思い込みや偏見をなくす 偏見をなくすには、ものごとを正しく見ようとする意欲、相手の立場や気持ちを分かろうとする姿勢、ものごとを表面的にとらえず深く掘り下げるものの見方が大切です。 

自分自身で考える 他人の噂話などに影響されない広い視野を持ち、自分自身で考え、判断することが大切です。

~8月は差別をなくす運動月間です~

 県では、国の同和対策審議会の答申が出された8月を「差別をなくす運動月間」と定め、県民講座の開催など様々な啓発活動に取り組んでいます。県民講座の開催状況は県ホームページなどでお知らせします。

~新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染への不安から不当な差別・偏見や感染した方への誹謗・中傷が報告されています。 人権に配慮した適切な行動をお願いします。 

【人権侵害と思われる事例】
〇県外ナンバー車に石などの物を投げつける
〇保育園で医療従事者の子どもの登園を拒否する
〇感染者を特定するような情報をインターネット上に流す

 

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