本文
【8月3日~】社会福祉施設等省エネ設備導入支援補助金
※申請期間(予定):令和8年8月3日(月)~令和8年8月31日(月)
補助金の概要
対象事業者(対象施設)
事業実施主体は次の対象施設を運営する法人または個人とする。
|
分野 |
対象施設 |
|
こども |
保育所、認定こども園、施設型給付幼稚園、小規模保育事業者、事業所内保育事業者、病児保育施設、児童養護施設、ファミリーホーム、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業所、乳児院、母子生活支援施設、認可外保育施設、私学助成幼稚園、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点 |
|
高齢・障がい |
入所系サービス(介護サービス事業所、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、障害福祉サービス施設・事業所、福祉ホーム) 通所系サービス(介護サービス事業所、障害福祉サービス施設・事業所、地域生活支援事業所) 訪問系サービス(介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、相談支援サービス事業所) |
|
医療 |
病院、診療所(歯科含む)、薬局、施術所(鍼灸マッサージ・柔道整復)、助産所 |
|
私立学校 |
私立小学校、私立中学校、私立高校、私立専修学校、私立大学、私立短期大学、各種学校(指定施設(准看・調理・製菓)、学校法人(公務員、日本語)) |
|
その他 |
こども食堂、救護施設、授産施設 |
※次のいずれかに該当する施設は補助対象外とする。
・国及び地方公共団体が実施主体となる施設
・申請時において休止・廃止しているまたは休止・廃止を予定している施設
・令和8年4月1日以降に新規開設した施設
対象経費
令和8年6月26日から令和9年2月19日までに実施した事業であり、以下の設備の導入に要する経費とする。
(注)県からの交付決定通知を受ける前に着手した事業については、要件を満たさない場合や提出書類の不備等により期間内に申請手続が完了しない場合のほか、県の予算上限到達等の理由により、補助金を受給できない(交付されない)可能性がありますのでご注意ください。
|
設備 |
要件 |
|
照明設備 |
LED照明であること |
|
エアコン |
省エネ基準達成率100%以上(目標年度2027年度または2029年度)であること |
|
給湯機器 |
省エネ基準達成率100%以上(目標年度2025年度)であること |
※対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費であり、消耗品費、備品購入費、工事請負費、既存設備の撤去費用、その他知事が必要と認める経費とする。
※消費税額及び地方消費税額については、補助対象経費から除外する。
※他の補助制度により、補助対象経費の一部、またはその全部に対して補助を受けている場合は、その経費について本事業の補助対象経費から除外する。
※エアコン及び給湯機器について、業務用など省エネ基準達成率が設定されていない設備の場合は、施工業者の提案書等により、現行設備よりも高い省エネ効果が確認できることを要件とする。
補助率及び補助上限額
|
施設規模 区分※1 |
通常枠 |
賃上げ枠※2 |
||
|
補助率 |
補助上限額 |
補助率 |
補助上限額 |
|
|
A区分 |
4分の3 |
900千円 |
5分の4 |
1,000千円 |
|
B区分 |
4分の3 |
1,500千円 |
5分の4 |
1,600千円 |
|
C区分 |
4分の3 |
2,400千円 |
5分の4 |
2,600千円 |
※1.施設規模区分について
基準日(令和8年4月1日)における施設等の人数(以下、「算定基準」という。)等に基づき、以下のとおり判定する。なお、施設等の人数は、国または地方公共団体等から指定等を受けている定員数(認可外保育園、私学助成幼稚園、私立小学校、私立中学校、私立高校、私立専修学校、私立大学、私立短期大学、各種学校は実員数)をいう。
なお、放課後児童クラブについては、1事業所あたりの定員数で算定する。
施設規模区分の種別
|
A区分 |
算定基準が29人以下 または算定基準の設定のない施設(病院、有床診療所除く) |
|
B区分 |
算定基準が30人以上、49人以下の施設 または有床診療所 |
|
C区分 |
算定基準が50人以上の施設 または病院 |
施設種類ごとの区分
|
施設種類 |
施設規模区分 |
|
算定基準 |
|
|
【こども】 保育所、認定こども園、施設型給付幼稚園、小規模保育事業者、事業所内保育事業者、病児保育施設、児童養護施設、ファミリーホーム、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業所、放課後児童クラブ 【高齢・障がい】 入所系サービス(介護サービス事業所、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、障害福祉サービス施設・事業所、福祉ホーム) 通所系サービス(介護サービス事業所、障害福祉サービス施設・事業所、地域生活支援事業所) 【その他】 救護施設、授産施設 |
A区分 B区分 C区分 |
|
定員数 |
|
|
【こども】 認可外保育施設、私学助成幼稚園 【私立学校】 私立小学校、私立中学校、私立高校、私立専修学校、私立大学、私立短期大学、各種学校(指定施設(准看、調理、製菓)、学校法人(公務員、日本語)) |
A区分 B区分 C区分 |
|
実員数 |
|
|
【医療】 病院 |
C区分 |
|
算定基準なし |
|
|
【医療】 有床診療所 |
B区分 |
|
算定基準なし |
|
|
【こども】 地域子育て支援拠点 【高齢・障がい】 訪問系サービス(介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、相談支援サービス事業所) 【医療】 無床診療所(歯科含む)、薬局、施術所(鍼灸マッサージ・柔道整復)、助産所 【その他】 こども食堂 |
A区分 |
|
算定基準なし |
※2.賃上げ枠について
(1)要件
県への実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等(残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)の総支給額が、申請前の直近1か月分の総支給額と比較して1.5%以上増加していること。改めて、処遇改善加算等の賃上げによる公定価格の加算措置を受けている施設については、この加算措置分による賃上げ分を控除した金額との比較で1.5%以上増加していること。
ただし、時給日給雇用者については、労働時間を補助金申請前の月ベースで揃えて算出・比較すること。
(2)計算対象者
賃上げ前後の賃金台帳提出月に、この施設で雇用するすべての従業員のうち、同条件で在籍する者(アルバイト、パート等含む)
※賃上げ前後の賃金台帳提出月において、同条件で在籍していない従業員は対象外
例(1)賃上げ前の賃金台帳には記載があるが、その後、退職や休職に伴い、
賃上げ後の賃金台帳には記載がない者
例(2)賃上げ前の賃金台帳には記載がないが、その後雇用された者
例(3)賃上げ前後の賃金台帳において、賃金形態が変更となっている者(時給→日給など)
(3)対象となる「賃上げ」の実施時期
この補助金の申請日から実績報告直近1か月までの間
申請方法
(大分県電子申請システムによる申請を予定)
申請様式
〇申請書等
・(賃上げ枠のみ)賃金増加率試算表 [Excelファイル/24KB]
〇実績報告書等
・(賃上げ枠のみ)賃金増加率試算表 [Excelファイル/24KB]
・(賃上げ枠のみ)賃金増加率計算表対象外従業員一覧 [Excelファイル/19KB]
〇請求書
よくある質問
お問合せ
※連絡先:7月27日(月)公開予定




