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平成20年第2回定例会 (意見書・決議)

印刷ページの表示 ページ番号:0000100043 更新日:2008年8月1日更新

 

森林・林業・木材産業施策の積極的合な展開を求める意見書

平成20年07月01日 

   近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中でグローバル化する森林の役割に対する要請が高まるなど、環境資源としての森林に対し強い期待が寄せられている。
 一方、林業を取り巻く厳しい状況の中で、森林経営は脆弱化し、その担い手である山村は崩壊の危機に立っている。
 このような中、森林整備を推進していくためには、森林所有者の森林経営意欲を創出するための施策の推進はもとより、民間による整備が困難な水源林等公益森林の整備に対する公的機関の役割の強化、更には、過疎化・高齢化が進む中で、森林・林業の担い手である山村の再生に向けた積極的な取組が極めて重要となっている。
 このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法」に基づき業務・組織の見直しが予定されており、また、旧独立行政法人緑資源機構は「独立行政法人整理合理化計画」に基づき19年度末で解散し、水源林造成事業等は、独立行政法人森林総合研究所に継承させる措置が講ぜられたところである。
 今後の林政の展開に当たっては、森林吸収源対策の推進はもとより、特に、国有林野事業等において、安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、更には、地域林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化に十分に寄与できるようにするため、国会及び政府におかれては、次の事項の実現について強く要請する。

  1. 森林吸収源対策を着実に推進するため環境税等税制上の措置を含め安定的な財源を確保するとともに、林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽減措置による森林経営意欲の創出
  2. 緑の雇用対策等森林・林業の担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備等による効率的・安定的な木材の供給体制の確保、更には木材のバイオマス利用の促進等により間伐材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木材産業の振興
  3. 計画的に水源林造成事業を含めた公的森林整備を推進するための組織体制の確保及び施業放棄地等民間による森林整備が困難な地域における国の関与の下での森林整備制度の創設
  4. 国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するとともに、公益的機能の一層の発揮を図るため、国による管理運営体制の堅持及びその管理運営を通じて地域における森林・林業担い手の育成と地域活性化への寄与

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
財務大臣     額賀 福志郎 殿
農林水産大臣  若林 正俊 殿
経済産業大臣  甘利 明   殿
環境大臣     鴨下 一郎 殿

道路整備財源の確保に関する意見書

 
平成20年07月01日

 これまで道路特定財源は、緊急かつ計画的に道路を整備するための財源としての使命を担い、着実な道路整備が進められてきたところであるが、都市部の道路整備の進展や国の厳しい財政状況などから、道路特定財源の見直しについて検討が進められることになった。
 この見直しにあたり、本議会は遅れている本県の道路整備に必要な道路特定財源の確保について、「道路特定財源確保に関する緊急決議」や都道府県議会議員総決起大会、地方六団体の行動などにより、関係各方面に強く訴えてきた。
 それにもかかわらず、国会において税制関連法案や道路整備費財源特例法などの改正案が十分な審議が行われないまま本年3月末には期限切れとなり、国民生活に混乱を招いたことは遺憾である。
 こうした中、さらに失効した暫定税率の回復などを訴えてきた結果、ようやくこれらの道路特定財源関連法案が再可決され、本県において心配された国体関連工事をはじめ、県民が待望する事業の着手が可能となったところである。
 他方、政府・与党は「道路特定財源に関する基本方針」を閣議決定し、来年度から道路特定財源制度を廃止し一般財源化することとしているが、地方では道路特定財源だけでは足りず、一般財源や地方債を合わせて道路整備を行っている現状から、必要な財源が確保されなければ、地方の道路整備は遅れ、地域間格差がますます増大することが危惧される。
 よって、国会及び政府におかれては、次の事項について特段の措置が講じられるよう強く要望する。

  1. 道路特定財源の一般財源化にあたっては、地方の世帯あたりの道路特定財源の負担が都市部より高い傾向にあるという現状を踏まえた上で、地方財源の充実強化が図られるような制度設計・配分方法とすること
  2. 国の新たな道路整備計画では、地域間格差への対応、安全・安心の確保、豊かな生活環境の創造や国際競争力の強化の観点から、本県の真に必要な道路が確実に整備が行えるようにすること
  3. 暫定税率失効期間中に発生した地方の減収や道路関係予算への影響額に対しては、国の責任において適切な財源措置を講じること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 
平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
総務大臣      増田 寛也 殿
財務大臣      額賀 福志郎 殿
国土交通大臣  冬柴 鐵三 殿
内閣府特命担当大臣  大田 弘子 殿

 

急傾斜地崩壊対策事業における採択基準の緩和を求める意見書

 
平成20年07月01日
 
 近年、地球温暖化の影響により、時間雨量50ミリ以上の豪雨の回数が30年前の1.5倍に増加するなど、異常降雨が頻発し、これと呼応するように土砂災害も増加している。
 大分県は、地形・地質的にがけ崩れの発生しやすい厳しい条件下にあり、急傾斜地崩壊危険箇所は約1万4千箇所と全国で3番目に多い。このため、毎年のようにがけ崩れが発生し、多くの人命が脅かされている状況にある。
 平成9年から18年までの10年間における本県のがけ崩れ発生件数は約460件と全国で2番目に多く、本年6月には梅雨前線豪雨に伴うがけ崩れにより、九重町で1人の尊い命が失われた。
 急傾斜地崩壊危険箇所の整備率は、全国平均で25パーセントと低く、多発するがけ崩れから人命や財産を守り、国民の安全を確保するためには、施設整備による防災対策を強力に推し進める必要がある。
 よって、国会及び政府におかれては、地球温暖化に伴い増大するがけ崩れから国民の生命や財産を守り、安全・安心の確保や豊かな生活・環境を創造する観点から、急傾斜地崩壊対策事業における採択基準の緩和を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁
 
衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
総務大臣     増田 寛也 殿
財務大臣     額賀 福志郎 殿
国土交通大臣  冬柴 鐵三 殿

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に関する意見書

平成20年07月01日

 昭和36年に国民皆保険が達成されて47年を経た今日、我が国は、世界最長の平均寿命や高い医療制度水準を達成し、日本の保健システムは世界的に高い評価を得ているが、その道のりは決して平坦なものではなかった。
 バブル経済崩壊後の国家財政及び医療保険財政の深刻化といった状況の中、1990年代半ばより介護保険制度の構想が本格化するのと相まって、老人医療の在り方の問題を中心に、医療制度の抜本改革を求める機運が高まり、以来、累次にわたる制度改正が行われてきた。しかしながら、国民医療費は、急速な高齢化や医療の高度化に伴い、老人医療費を中心に、国民所得の伸びを上回るペースで増嵩し、国民が負担可能な範囲となるよう医療費を適正化する必要性が指摘されてきた。
 こうした中、医療制度改革関連法案が平成18年に可決・成立したところであるが、20年度は「生活習慣病対策の推進体制の構築」「新たな高齢者医療制度の創設」「医療費適正化の総合的な推進」などからなる施策が実施されている。
 新たな高齢者医療制度の創設として本年4月から始まった長寿医療制度は、これまでの老人保健制度の問題点を解決すべく、これまでの長年にわたり、多くの関係者の議論を積み重ねた上で、国民皆保険制度を将来にわたり維持するため、現役世代と高齢者でともに支え合うものとして設けられたものである。
 政府・与党は、去る6月12日、4月からの制度の施行状況等を踏まえ、さらに、制度の円滑な運営を図るため、保険料の軽減対策などきめ細かな措置を早急に講ずるとともに、地方自治体関係者と十分連携して、広く国民に周知するとした見直し案を決めたところである。
 しかしながら、保険料の負担軽減のうち特に所得割の軽減については、これまでの制度にないことから、補填財源が地方にとって大きな問題となるとともに、均等割についても軽減補填に伴う経費及びシステム改修に係る経費等の費用負担は明確にされていない状況である。
 よって、国会及び政府におかれては、長寿医療制度見直しに伴う保険料の負担軽減措置等に必要な費用は、国の責任において適切な財源措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
財務大臣     額賀 福志郎 殿
厚生労働大臣  舛添 要一 殿

「嫡出推定」に関する民法改正と救済対象の拡大を求める意見書

平成20年07月01日

 「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という嫡出推定を規定した民法772条第2項は、1898年(明治31年)当時、父親の子への責任放棄をさせないため「早期の身分保障」「子の福祉」の観点などから設けられたものである。しかしながら、制定より110年余りが経過し、規定の趣旨とその実態との間に乖離が生じ、出生の届出が行われず無戸籍となり、不利益を被っている子どもの存在が明らかになった。
 法務省は、2007年5月、無戸籍児の救済のため、離婚後の妊娠が医師の証明書で確認できれば「現父の子」としての出生届を認める通達を出した。しかし、家庭内暴力のため離婚手続きが遅れる例など、離婚前の妊娠でも社会通念上やむを得ないケースが存在するため、通達による救済の対象となるのは、法務省の推定では1割に留まるといわれている。
 家族関係についての意識も変化し、離婚・再婚の増加など、明治時代には予想もしなかった社会変化が生じているとともに、親子関係が科学的に立証可能である今日、離婚前の妊娠を一律に「前夫を父親」とする法規定は、今や不合理なものとなっている。
 1994年に日本が批准承認している「児童の権利に関する条約」第7条は、「児童は出生後直ちに登録され、氏名を有し、国籍を取得する権利を有する」としている。
 よって、国会及び政府に対し、子どもの人権と福祉を最優先に、戸籍が事実と異なる記載とならないよう次の事項を強く求める。

  1. 民法第772条の嫡出推定に関しての見直し、関係する子の氏を定める戸籍法や婚姻に関する法律との整合性を図ること等も含め現実に即した法改正を行うこと
  2. 法改正までの間、通達による救済の範囲を広げること。また親子(父子)関係不存在・嫡出否認等の家庭調停・審判の手続の簡略化等運用面でのさらなる見直しを行うこと

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 
平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
総務大臣     増田 寛也 殿
法務大臣     鳩山 邦夫 殿

携帯電話リサイクルの推進を求める意見書

平成20年07月01日

 レアメタルを含む非鉄金属はわが国の産業競争力の要とも言われており、その安定確保はわが国の産業にとって重要な課題である。近年、国際価格の高騰や資源獲得競争の激化により、その確保に懸念が生じている。
 貴重な鉱物資源をめぐるこのような状況を受け、資源エネルギー庁に設置された「資源戦略研究会」が平成18年度にとりまとめた報告書「非鉄金属資源の安定供給確保に向けた戦略」では、使用済み製品に使われたレアメタルの再利用推進が重視されている。なかでも普及台数が一億台を越えている携帯電話には、リチウム、希土類、インジウム、金、銀などが含まれており、これらを含んだ使用済みの携帯電話は他のレアメタルなどを含む使用済み製品とともに「都市鉱山」として、適切な処理と有用資源の回収が期待されている。
 しかし、使用済み携帯電話の回収実績は2000年の約1,362万台をピークに減少傾向が続いており、2006年には約662万台に半減している。回収率向上のため課題として、携帯電話ユーザーへのリサイクル方法の情報提供、携帯電話のリサイクル活動を行うMRN(モバイル・リサイクル・ネットワーク)の認知度向上、ACアダプター等の充電器を標準化することによる省資源化などが指摘されているところである。
 よって、国会及び政府におかれては、使用済みの携帯電話の適正な処理とレアメタル等の有用な資源の回収促進を図るため、次の事項について早急な対策を講じるよう強く求める。

  1. 携帯電話の買い換え、解約時においてユーザーに対して販売員からリサイクルの情報提供を行うことを定める等、携帯電話の回収促進のために必要な法整備を行うこと
  2. 携帯電話ユーザーに対する啓発、携帯電話回収促進につながる企業・団体の取組を支援する施策を行うこと
  3. ACアダプター等充電器の標準化や取り扱い説明書の簡略化等による省資源化を実現すること
  4. レアメタルの回収などの高度なリサイクル技術の開発に加え、循環利用のための社会システムの確立を目指すこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁

 衆議院議長    河野 洋平 殿
 参議院議長    江田 五月 殿
 内閣総理大臣  福田 康夫 殿
 総務大臣     増田 寛也 殿
 経済産業大臣  甘利 明  殿
 環境大臣     鴨下 一郎 殿

地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書

平成20年07月01日

 近年、乾燥地域の拡大や氷河の後退、異常気象の頻発、海面上昇等、地球温暖化の影響によるものと指摘される事象が地球規模で顕在化している。世界の地上気温は、過去100年間(1906?2005)で0.74度上昇し、わが国の平均気温も、1度上昇した。最悪の場合、2100年には(1980?1999と比較して)6.4度気温が上がり、59センチメートル海水面が上昇するとの予測もあり、地球温暖化防止に向けた取り組みが喫緊の課題であることは誰の目にも明らかである。
 こうした環境・気候変動問題等を主要テーマに、本年7月、日本を議長国として北海道洞爺湖サミットが開催される。政府においても、ダボス会議で福田総理が「クールアース推進構想」を提唱するなど、京都議定書の温室効果ガス削減目標達成のために、地球温暖化対策推進法の改正を進めるなど、所要の温暖化防止対策を講じているところである。
 加えて、「環境立国」を目指すわが国が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みを、より一層推進する責務があることは論を待たない。
 よって、国会及び政府におかれては、こうした観点から、サミットの象徴として、開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と定め、国民が地球温暖化防止のために、CO2の削減など、具体的に行動できる機会の創出に取り組むとともに、その普及、促進を図るよう、次の事項について強く要請するものである。

  1.  北海道洞爺湖サミットの開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と宣言し、CO2削減に向けた実効性の伴う国民的運動を政府主導のもと創出し、その普及、促進に努めること
  2. 当日はCO2削減のため、全国のライトアップ施設や家庭などが連携して電力の使用を一定時間控えるライトダウン運動などの啓発イベントを開催し、地球温暖化防止のために行動する機会の創出に取り組むこと
  3. クールビズやウォームビズについては認知度を深めるとともに、温度調節などの実施率を高めること
  4. 「チーム・マイナス6パーセント」などの国民参加型運動の一層の普及促進を図り、国民運動に対する協賛企業の拡大や、エコポイント制度の普及促進に努めること
  5. 商品の料金の一部が温室効果ガス削減事業に充てられる仕組みとなるカーボンオフセット(温室効果ガスの相殺)については、関係者による協議体をつくり、その信用性を高めること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 
平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
経済産業大臣  甘利 明  殿
環境大臣     鴨下 一郎 殿

船舶事故による漁業被害救済基金創設及び法制度の整備を求める意見書

平成20年07月01日 

 2008年3月5日、明石海峡において発生した貨物船等衝突事故により、沈没した貨物船から多くの搭載油が流出し、広範囲に亘り漁業等への甚大な被害が発生している。
 これらの被害に対して事故原因者らの責任は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)に基づき上限が設けられており、このままでは何ら過失のない漁業者が泣き寝入りを余儀なくされる状況が法律の下に発生している。
 このことは、船主責任制限法適用海域において、船舶事故による環境・漁業被害対策を十分に講じられないためである。
 今後、狭隘な水域に限らず全国の海域においても、同様の悲惨な漁業被害が起こりうる状況にあり、船主責任制限法適用海域において発生する漁業被害に対する補償措置の必要性については、漁業者にとって喫緊かつ重要な課題である。
 よって、国会及び政府におかれては、漁業被害対策を行うための基金の創設及び法制度の整備を早急に図ることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
総務大臣     増田 寛也 殿
財務大臣     額賀 福志郎 殿
農林水産大臣  若林 正俊 殿
国土交通大臣  冬柴 鐵三 殿
内閣官房長官  町村 信孝 殿

行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書 

平成20年07月01日

 平成20年7月1日行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述代理を法定業務として行うこととなった。これにより実体法に精通した行政書士がこれら代理を業とすることで行政手続法が多くの国民に利用され、国民の権利が十分に擁護されるものと思慮する。
 しかしながら、行政不服審査法における行政書士の活用も急務であり、依頼者である国民に手続の煩雑さや経済的な負担を強いる現状は憂慮するべきものである。既に、登用試験科目に行政手続法、行政不服審査法が出題されていない弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士に一定の範囲で審査請求代理権が付与されているところ、登用試験科目に行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法が出題され、なおも各地大学院において科目履修制度等を利用し、行政救済法や要件事実論等を司法研修として修得している行政書士に代理権が付与されていないことは甚だ遺憾なことである。
 よって、国会及び政府におかれては、国民の利便に寄与し、行政不服審査法の利用促進をはかるため、実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年7月1日
大分県議会議長  阿部 英仁

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長     江田 五月 殿
内閣総理大臣   福田 康夫  殿
総務大臣       増田 寛也  殿

 

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