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「大分県政務調査費の交付に関する条例の一部改正(案)」に対する県民意見の募集

印刷ページの表示 ページ番号:0000266569 更新日:2013年1月17日更新

意見募集は終了しました。(募集期間 平成24年12月17日~平成25年1月16日)

「大分県政務調査費の交付に関する条例の一部改正(案)」に対する県民意見の募集について

 平成24年12月17日

 大分県議会では、県議会に関する課題の検証等を行うため設置している「新政策構築協議会」において、政務調査費にかかる県条例の一部改正を検討しています。
 つきましては、「大分県政務調査費の交付に関する条例の一部改正(案)」(以下、「条例改正(案)」という。)に対する県民の皆様からのご意見を募集します。

1 条例改正(案)の概要 

(1)改正の趣旨 
 政務調査費は、地方自治法等の規定に基づき、本県議会の各会派に対し交付されています。
 平成24年9月5日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(施行日は公布日から起算して6か月以内で政令で定める日)により、政務調査費について、名称が「政務活動費」に、交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされるとともに、議長は、使途の透明性の確保に努めることとされました。
  これを受け、資料のとおり「大分県政務調査費の交付に関する条例」の一部を改正しようとするものです。
(2)主な改正内容
 (1) 政務活動費を充てることができる経費の範囲
   政務活動費は、大分県議会における会派(所属議員を含む。以下「会派」という。)が行う調査研究、広聴広報、要請陳情、住民相談等の活動に要する経費や意見交換会等への会派としての参加に要する経費等に充てることができることとします。
  なお、政務活動費を充てることができる経費及び内容は、「大分県政務活動費の交付に関する条例(案)」の別表のとおりとなります。
 (2) 政務活動費の使途の透明性の確保
  議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとします。

2 条例改正(案)に関する資料

 (1) 「大分県政務調査費の交付に関する条例の一部改正(案)」の新旧対照表 [PDFファイル/2.03MB]
 (2) 「大分県政務活動費の交付に関する条例(案)」 [PDFファイル/1.2MB]
 (3) 参考資料
     「地方自治法の一部を改正する法律(抜粋)」の新旧対照表 [PDFファイル/79KB]
     「大分県政務調査費の交付に関する条例(現行)」 [PDFファイル/840KB]
   上記資料等は、このホームページ以外に、大分県議会事務局政策調査課(県庁舎新館1階)で閲覧することができます。

3 意見等の募集方法及び募集期間

(1) 募集方法

 この条例改正(案)に対する県民の皆様からのご意見は、住所、氏名及び電話番号を明記の上、次の宛先までお寄せください。(住所及び氏名の記載がない場合は、受付できません。ただし、住所及び氏名を公表することはありません。)

郵送の場合

〒870-0022 
大分市大手町3丁目1-1
大分県議会事務局 政策調査課

ファクシミリの場合 Fax番号 097-506-1785
電子メールの場合 電子メールアドレス a21000@pref.oita.lg.jp
 

 ・意見募集用紙  ダウンロード(ワード)はこちら[Wordファイル/46KB]
 ・意見募集用紙  ダウンロード(一太郎)はこちら [その他のファイル/25KB]
 ・意見募集用紙  ダウンロード(PDF)はこちら [PDFファイル/9KB]
 **一太郎ファイルご利用の方へ**
    うまく表示/印刷できなかった方、ネットスケープをご利用の方は『右クリック』 → 『ファイルを保存』でデスクトップ等に一度保存してからご利用ください。
 

(2) 募集期間

 平成24年12月17日(月曜日)~平成25年1月16日(水曜日)  ※郵送の場合は消印有効

4 その他

(1) 提出された意見等の公表について

 募集締め切り後、提出されたご意見を考慮して、条例改正の手続を進めるとともに、ご意見とそれに対する県議会の考え方等を整理して、ホームページで公表します。
 なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

(2) 問合せ等

 この意見募集についての問合せ等は、下記までお願いします。

  大分県議会事務局 政策調査課
  電話 097-506-5032   電子メール a21000@pref.oita.lg.jp

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