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医療法立入検査

印刷ページの表示 ページ番号:0002242006 更新日:2023年10月25日更新

立入検査について

1 目的

 医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査により、病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的とする。

2 検査対象施設及び実施時期

 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査は、医療法に基づくすべての病院を対象とし、原則年1回実施する。

3 実施すべき事項

 第1表(施設表)の事項及び第2表(検査表)の事項のほか、医療法第25 条第1項の規定に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長が必要と認めた事項

4 実施の方法

 医療法第25 条第1項に基づく立入検査については、都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長が任命した医療監視員が各施設に赴き、第1表(施設表)を作成し、4の検査基準のうち被検査施設の該当する検査項目について検査し、所要の判定を行った結果に基づき、第2表(検査表)等を作成する。

5 各施設に対する指導等

 都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長は、不適合事項があるときは、この病院開設者または管理者に対してこの事実を通知するとともに、この病院開設者または管理者に改善計画書の提出を求めることも含め、改善のために必要な指導を行う。

立入検査資料及び各種チェックリストの様式

1 事前作成依頼資料一覧

 各医療機関が作成する資料名を確認してください。
 病院、診療所(有床診療所、無床診療所、歯科診療所)ごとに異なります。

2-1 病院(立入検査資料)

2-2 病院(各種チェックリスト)

3 有床診療所(各種チェックリスト)

4 無床診療所(各種チェックリスト)

5 歯科診療所(各種チェックリスト)

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