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県民ひろば2 いよいよマイナンバー制度、はじまります!

印刷ページの表示 ページ番号:0001016107 更新日:2015年10月2日更新

私たちの生活に深く関わる制度について紹介します。
マイナちゃん

1 マイナンバーとは?
 日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の個人番号です。マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

2 どのような場面で使用することになるの?
 国の行政機関や県・市町村などが、社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーを利用します。そのため、住民の皆さんはこれらの手続きを行う際、申請書等へマイナンバーを書く必要があります。

3 「通知カード」(マイナンバー)が届いたらどうすればいいの?
 10月から、住民票の住所にマイナンバーの「通知カード」が簡易書留で届きます。「通知カード」はマイナンバーの確認の際に必要ですので、大切に保管してください。なお、番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは生涯変更されません。
通知カード(表) 通知カード(裏)

4 「個人番号カード」とは?

 「個人番号カード」は、平成28年1月から市町村長が交付するカードです(初回無料)。公的な身分証明書として使用できるほか、「通知カード」と同様にマイナンバーの確認、e-Taxなどの電子申請で利用できます。交付を希望する場合は、「通知カード」と一緒に送付される申請書の郵送、もしくはスマートフォンによるオンライン入力で申請を行ってください。


(内閣官房)マイナンバー社会保障・税番号制度サイトへ(外部サイトへリンク)
 

マイナちゃん 特殊詐欺にご用心
 マイナンバーの利用は法律により限定されています。不審な電話があった際には、相手方と利用目的をしっかりと確認してください。
マイナちゃん 事業者の皆さんへ
 事業者の方は、税や社会保険の手続きで従業員等のマイナンバーを取り扱うことになり、マイナンバーを含む個人情報の適正な安全管理が義務付けられています。

<お問い合わせ> 
・コールセンター ☎0570—20—0178
【受付時間】   (年末年始を除く)  
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