ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 宅地建物取引業法 > 宅地建物取引士死亡等届出書について

本文

宅地建物取引士死亡等届出書について

印刷ページの表示 ページ番号:0002179232 更新日:2022年4月20日更新

 宅地建物取引士の登録を受けている者が下記消除事由のいずれかに該当した場合、その日から30日以内(死亡の場合はその事実を知った日)に登録している都道府県知事に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第21条第1~3号)。届出者及び必要書類については、下記の表のとおりです。

消除理由別の届出者及び添付書類

共通の添付書類

宅地建物取引士死亡等届出書(様式第七号の二)

宅地建物取引士証(交付を受けている場合)

消除理由

届出者

添付書類

死亡

相続人

戸籍謄本(死亡の事実及び届出者が相続人であることがわかるもの)

法第18条第1項第1~8号

(破産者で復権を得ない者等)該当

本人

裁判所の判決の写し等(各号に該当していることがわかるもの)

法第18条第1項第12号

(心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)該当

本人又はその法定代理人

若しくは同居の親族

医師の診断書(病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載したもの)

 提出先は、県内在住者は正副2部を準備のうえ、管轄する県土木事務所(別府、大分、臼杵、豊後大野、日田、中津)、県外在住者は正本1部を準備のうえ、簡易書留にて建築住宅課管理・ニュータウン班まで郵送となります

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)