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宅地建物取引業及び宅地建物取引士関係のよくある問い合わせ

印刷ページの表示 ページ番号:0002190921 更新日:2022年9月1日更新

不動産取引全般

Q1.所有する宅地を数区画に分割して売却してもよいか?

Q2.宅地建物取引に関する相談窓口はどこか?

Q3.宅地建物取引業者を紹介してもらいたい。

Q4.物件内で人が亡くなった場合の重要事項説明の取扱い

Q5.解約に関するトラブルの相談窓口はどこか?

Q6.賃貸管理に関するトラブルの相談窓口はどこか?

Q7.賃貸物件の更新時や退去時のトラブルの相談窓口はどこか?

Q8.不動産の広告に関する相談窓口はどこか?

Q9.山林や農地の売買は宅地建物取引に該当するか?

Q10.隣地、隣地関係者に関するトラブルを相談したい。

A1.土地所有者が一筆または数筆の宅地を数区画に分割して不特定多数の者に売却する行為は、たとえ売却媒介や販売代理を宅地建物取引業者に委託しても、営利目的で宅地を反復継続して売買するものとして、宅地建物取引業の免許が必要です。免許を持たない人が行うと無免許営業を行ったことになり違法行為となります。

 詳しくは、国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 [PDFファイル/476KB]の第2条第2号関係 1 「宅地建物取引業」について、をご確認ください。

A2.宅地建物取引に関してお困りごとのある方は、以下の業界団体にて無料相談を受け付けています。
詳しくは、各業界団体にお問い合わせのうえ、ご相談ください。
・一般社団法人大分県宅地建物取引業協会(TEL:097-536-3758)または、
・公益社団法人全日本不動産協会大分県本部(TEL:097-534-3839)までお問い合わせください。

※宅地建物取引業者がどちらの団体に所属しているかは、以下の検索システムにて確認できます。
 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 (外部サイト)

A3.県では宅地建物取引業者の紹介を行なっていません。県内各地区の宅地建物取引業者をお探しの場合は、
・一般社団法人大分県宅地建物取引業協会(TEL:097-536-3758)または、
・公益社団法人全日本不動産協会大分県本部(TEL:097-534-3839)までお問合せください。

A4.宅地建物取引業法第35条に例示列挙されていない事項(自殺者がいる、騒音等)であっても、その事項が取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる可能性があるものについては説明しておくことが、後のトラブルを避けるために必要だと思われます。
一般的な基準としては、国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(外部サイト)を参考としてください。

A5.県では、解約や損害賠償請求等の民事に関わる相談については介入しかねます。
民事相談は、各相談窓口(大分県消費生活センター法テラス大分大分県司法書士会(各外部サイト)等)にご相談ください。

A6.管理事務の報告がないなどのトラブルがあった場合、登録賃貸管理業者であれば国土交通省九州地方整備局までお問合せください。
それ以外や民事相談の場合は、各相談窓口(大分県消費生活センター(TEL:097-534-0999)、法テラス大分(TEL:0570-078374)、大分県司法書士会(外部サイト)等)にご相談ください。

A7.県では、賃料の値上げ、値下げ、修繕費用、中途解約時のトラブル、家賃滞納、敷金の清算、原状回復等民事に関わる相談については介入しかねます。
   民事相談は、各相談窓口(大分県消費生活センター(TEL:097-534-0999)、法テラス大分(TEL:0570-078374)、大分県司法書士会(各外部サイト)等)にご相談ください。

A8.広告の媒体、掲示場所、内容等をご確認の上、一般社団法人九州不動産公正取引協議会(外部サイト)にご相談ください。

A9.都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内以外で、山林や農地が山林や農地として売買される場合は宅地建物取引に該当しません。
ただし、取引する土地に宅地が含まれていたり、建物の敷地に供される目的(山林を開発し建築物を立てたり、農地転用により宅地として使用する等)で取引する場合は宅地建物取引に該当します。

A10.県では、境界トラブル、隣地立入権、袋地の通行権、竹木の剪定、騒音等民事に関わる相談については介入しかねます。
各相談窓口(大分県消費生活センター(TEL:097-534-0999)、法テラス大分(TEL:0570-078374)、大分県弁護士会大分県司法書士会(外部サイト)等)にご相談ください。

場所・時間・金額

Q11.宅地建物取引業免許申請および宅地建物取引士の申請窓口は?

Q12.窓口の開設日と時間は?

Q13.様式の入手方法は?

Q14.申請にかかる費用は?

Q15.収入証紙の入手場所は?

Q16.宅建業免許・取引士資格登録後の費用は?

Q17.郵送で受付して欲しいのですが?

Q18.申請書等の提出部数は?

Q19.宅建業免許・取引士資格登録にかかる日数は?

A11.事務所の所在地または住所地を所管する土木事務所お問い合わせください。
所管市町村:

○別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村  →  別府土木事務所(TEL:0977-67-0211)
○大分市、由布市    →    大分土木事務所(TEL:097-558-2141)
○臼杵市、津久見市、佐伯市  →    臼杵土木事務所(TEL:0972-63-4136)
○竹田市、豊後大野市  →  豊後大野土木事務所(TEL:0974-22-1056)
○日田市、九重町、玖珠町  →  日田土木事務所(TEL:0973-23-2141)
○中津市、豊後高田市、宇佐市  →  中津土木事務所(TEL:0979-22-2110)
※宅地建物取引士の方で、大分県で登録し、県外に居住している方は、県土木建築部 建築住宅課 管理・ニュータウン班(TEL:097-506-4682)にお問い合わせください。 

A12.月曜日から金曜日8時30分~12時00分及び13時00分~17時15分 となっています。
(祝日・休日及び12月29日~1月3日を除く)

A13.県庁ホームページの宅地建物取引業者に関する様式等、宅地建物取引士に関する様式等からダウンロードができます。

A14.下記のとおりとなっています。
    宅建業免許申請(新規・更新)33,000円
    宅建士登録申請        37,000円
    宅建士証交付申請        4,500円
    宅建士登録移転申請                   8,000円
 ※大分県収入証紙(国の収入印紙ではありませんので、注意してください)

A15.県庁ホームページ大分県収入証紙について をご覧ください。
なお、取扱い金種があるか、必ず事前に電話で確認してください。

A16.宅建業は免許後に主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に営業保証金の供託をするか、保証協会に加入し、分担金等を納めその届出が県に提出されるまでは営業を開始できません。
宅建士の場合は、登録後に取引士証の交付を受けようとする場合は、申請費用の他、宅建士試験の合格から1年を経過している場合は、改めて法定講習の受講が必要となり、受講費がかかります。

A17.郵送での受付は、現在、原則として行っておりません。
これは、手数料の納付におけるトラブル防止や不備書類のやりとりの迅速化を図るためですので、ご理解ください。

なお、例外的に郵送受付するものは、
   1.宅地建物取引士の登録申請   ※県外在住者のみ
   2.宅地建物取引士の変更登録申請 ※県外在住者のみ
   3.宅地建物取引士の登録移転申請(大分県→他都道府県)
   4.宅地建物取引士証の交付を受けるための講習(法定講習)の大分県外での受講許可申請
です。
※送付にあたっては書留や返信用の切手等が必要な場合があります。

なお、従事者等異動届については、電子申請にて受け付けていますので、ご利用ください。

A18.以下のとおりとなっています。
○宅建業者知事免許
  ・新規 ・更新  :     正本1部・副本1部
  ・変更 ・廃業  :     正本1部・副本1部
  ・再交付         :     正本1部・副本1部
  ・供託済届      :     正本1部・副本1部
  ・取戻し公告届  :   正本1部・副本1部
  ・証明願           :   正本1部・副本1部
  ・書換え           :   正本1部・副本1部

○宅建業者大臣免許
  ・新規 ・更新    :   正本1部・副本2部
  ・変更 ・廃業    :   正本1部・副本2部

○宅地建物取引士
 ・新規登録         :   正本1部・副本1部
 ・変更登録         :   正本1部・副本1部
 ・登録移転         :   正本1部・副本1部
 ・登録消除         :   正本1部・副本1部

※申請者の控えが必要な場合は、副本を1部追加で準備してください。

A19.概ね30日~45日となっています。

証明書類

Q20.身分証明書とは?

Q21.登記されていないことの証明書とは?

Q22.納税証明書とは?

Q23.法人登記簿謄本は何を取ればよい?

Q24.戸籍抄本とは?

Q25.実務経験証明書とは?

A20.本籍地の市区町村が発行する証明書です。
宅建業については「成年被後見人・被保佐人とみなされる者でない」(表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
外国籍の方は、これに代えて、国籍および在留情報の記載のある住民票抄本を添付していただきます。

A21.法務局で発行される「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」ことの証明書(発行日から3か月以内のもの)
略歴書をつけた者すべてに添付が必要です。なお、日本在住の外国人の場合も添付が必要です。
また、未成年の場合は、法定代理人についても添付が必要です。

○郵送での発行
東京都千代田区九段南1-1-15(九段第2合同庁舎)4階
東京都法務局 民事行政部 後見登録課 電話:03-5213-1234(代表)
○窓口での発行
大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎
大分地方法務局 戸籍課 電話:097-532-3161(代表)

A22.申請者が個人の場合は、当人の「申告所得税」、法人の場合は「法人税」の証明で、所管の税務署が発行する「様式その1」の納税証明です。(県税や市税ではありません。)
証明期間は直近の1年間(法人は決算期での1年)です。
法人設立後1年以内で証明が出せない場合はその旨の理由書を添付してください。
個人の新規申請で前職が給与所得者の場合は直近1年間分の源泉徴収票を提出してください。

A23.法務局で発行された3か月以内の謄本です。役員の就退任など変更事項を確認するために該当欄そのものや変更登記日が確認できない場合は、現謄本に加えて閉鎖謄本も提出していただく場合があります。
なお、法務局によって電算処理に変更されている場合は、必ず、「履歴事項全部証明書」の交付をうけてください。
長期間変更届を遅延していた場合、電算処理化前の閉鎖謄本を求めることがあります。

A24.免許業者で、代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の氏名にのみ変更があった場合に、変更があったことが分かる法人登記簿と共にご提出いただくことがあります。
 また、宅建士の登録申請時に、試験合格当時から氏名が変わっている場合や、宅建士の登録後に本籍が変更となった場合には変更登録申請が必要となり、その際は3ヶ月以内発行の戸籍抄本を添付してください。

※謄本は世帯全員分になりますので、抄本(本人分)をお取りください。

A25.宅建士の登録時には、宅建業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上必要です。
実務経験に入れることができるのは、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関する仕事に従事していた期間です。
(顧客と直接の接触がない総務・人事・経理・財務等の一般管理部門に所属していた期間や、単に補助的な事務に従事した期間については、含みません。)
 実務経験証明書記載内容は、大分県内の宅建業者にお勤めの場合は、県の登録データと照合しますので、ご注意ください。
 業者が廃業している場合や、本人が代表者や役員の場合は、加入していた協会、または他業者の代表者に証明を依頼してください。
 実務経験がない、または2年に満たない方は、登録実務講習を修了すれば、登録が可能となります。(修了年月日から10年以内が有効)
 国または地方公共団体等での経験者については、事務従事証明等(記載は実務経験証明書と同様)を提出していただきます。

様式の記入

Q26.印鑑は必要ですか?

Q27.記載を間違ったけれどどうすれば?

Q28.市区町村コードがわからないのですが?

Q29.事務所の名称の記入の仕方は?

Q30.宅地建物取引業経歴書にはどう書くの?

Q31.宅地建物取引業に従事する者の名簿はどう記入するのですか?

Q32.従業者証明書番号の付け方は?

Q33.事務所付近の地図の書き方は?

Q34.申請書に添付する写真はどのようなものが必要ですか?

A26.申請書等への押印は、不要となっています。

A27.二重線で訂正してください。(修正液等による訂正は不可)

A28.コードは総務省(旧自治省)が各都道府県市区町村に割り振った番号です。
    市町村合併などで番号が変わる場合があります。
    こちらのページでご確認ください。(総務省ホームページ(外部サイト))

A29.法人の場合は商業登記の内容に合わせてください。個人の場合は屋号を決めていただきますが、同一の屋号が既に存在するなど消費者にとってわかりづらい場合は変更を指示することがあります。
 事務所名称については、主たる事務所(本店)の場合は「本店」とします。支店などの「従たる事務所」の場合は、支店登記されている場合は「○○支店」、個人の「従たる事務所」の場合は「○○店」など、他に「○○営業所」などの記入を指示しています。
 なお、フランチャイズ等に加盟されている場合は、フランチャイズ名+「○○店」でも結構です。

A30.経歴書は第一面と第二面に分かれています。
◎一面
「1.事業の沿革」欄の書き方
最初に免許を受けた日付、免許番号などを以降、商号変更や免許換え、期限切れ失効による免許再取得などを順に記入してください。(新規の場合は「新規」とのみ記入します。)
「2.「事業の実績」欄の書き方
・代理または媒介の実績を記入してください。
・価格欄は取引の対象となった物件の価格(千円)、手数料欄には受け取った手数料(円)を記入して下さい。
◎二面・・・直接当事者としての「売買・交換」の実績を記入してください。
・「売却」、「購入」、「交換」に分けて、成約価格(千円)を記入して下さい。
・マンションは「宅地及び建物」欄に記入して下さい。
・期間については、添付する納税証明書の決算期までの5年分を、法人は決算期に併せて、個人は暦年でそれぞれ記入してください。
・法人で決算期変更をされている場合は6期前まで必要です。
・実績がない場合は「0」または「該当なし」と記入してください。
なお、宅建業の取引実績が5年間以上実績が無い場合は改めて「5年間実績がないことの理由書」を提出してください。
・理由書には、「具体的な営業活動」、「今後の営業活動見込み」など出来るだけ具体的に理由を記載してください。

A31.宅地建物取引業に従事している方(従業者証明書を携帯している方)全員を記入してください。(役員は常勤の方のみ記入)。なお、監査役は従事者となることはできません。

A32.番号は全部で6桁で、最初の2桁は雇用された年の西暦の下2桁を、次の2桁は月を「01」から「12」で、最後の2桁は任意に数字を付けます。なお、雇用年月を除き他の方法で番号を割り振っても従業者どうしで重複が無ければ問題ありません。
宅建業法施行規則様式第8号に「従業者証明書」が定められ、その裏面備考に記載があります。宅建業の従業者にはすべてこの証明書を交付し、併せて店ごとに従業者名簿(様式第8号の2)を備えて取引相手などから請求があれば提示しなければなりません。

A33.最寄駅から事務所までの主要な道路、河川、公共建築物などを記入してください。
なお、住宅地図やパンフレットの該当部分のコピー等でもかまいませんが、必ず事務所の場所を明記してください。
地図ソフトやWebサービスによる図面を活用していただいても結構です。

A34.下記のとおりとなっています。

【新規免許申請】
建物の全景、事務所出入口付近、部屋へのつながりがわかるもの(自宅の一室を事務所とする場合等)、内部全体、事務スペース(固定電話の設置状況がわかるもの)、応接スペース

【更新免許申請】
上記の写真に加えて、業者票の掲示状況、報酬額表の掲示状況

※免許申請(新規・更新とも)の場合は、事務所平面図を提出して下さい。

免許申請、変更届における事務所の写真、顔写真等は、デジタルカメラにより撮影されたものも結構ですが、従来のカラー写真と同様に鮮明なものが必要となります。不鮮明な場合は再提出をお願いすることがあります。 また、5年間保存に耐えるインク等でプリントしてください。

写真のサイズは、それぞれサービスサイズ程度としてください。

 

宅地建物取引業者免許制度

Q35.契約の申込受付等を行う案内所やモデルルームを設置するには?

Q36.宅地建物取引業の免許の有効期間を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

Q37.申請してから免許を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?

Q38.免許証を紛失してしまった場合どうすればよいですか?

Q39.親の免許を子が引き継げるのですか?

Q40.法人が消滅するときは?

Q41.個人事業から法人成りしたいのですが、何か手続きは必要ですか?

Q42.本店で免許を持たずに支店等だけで営業できるの?

Q43.他の法人でも役員をしているが免許申請できますか?

Q44.他に仕事をしていますが、専任の宅地建物取引士になれますか?

Q45.監査役をしていますが、その業者の専任の宅地建物取引士になれますか?

Q46.事務所を他の法人と共同で使えますか?

Q47.家族等の住宅の一部を事務所にできますか?

Q48.免許されたが供託するのを忘れていた。どうなりますか?

Q49.役員、専任の宅地建物取引士や政令使用人などを変更したが?

Q50.法人の代表者が死亡したため廃業したいのですが?

Q51.廃業した場合、供託した営業保証金はどうなるの?

Q52.免許業者同士が合併した場合の扱いは?

Q53.従業者に異動があった場合の届出は?

Q54.事務所を新設する場合の届出は?供託の必要は?

Q55.事務所を他県に移転させたいが?

Q56.個人免許から法人免許にしたいときは?法人免許から個人免許にするときは?

A35.臨時的な事務所等を設置する場合で、その場所で契約(予約などを含む)を予定し専任の宅地建物取引士を設置する様な場所は、予め営業開始の10日前までに法50条第2項に規定する届出をしなければなりません。
 現場案内所等においては10戸(区画)以上の物件などが対象となり、期間は1年以内で開設する事務所の業者単位で届出します。販売主と代理業者双方がその案内所などで業務するときは双方での提出が必要です。
 当然その案内所等に勤務する取引士はその業務期間中はその場所での専任性が確保されなければなりません。
 なお、販売主と代理業者が同一の案内所で業務するときは、専任の宅地建物取引士は共通の方でも結構ですが、販売する物件が異なる場合は、明確に区分し、別の専任の宅地建物取引士を設置していただく必要があります。
 また、事務所には業者票や報酬額表などの掲示も必要となります。

A36.更新できません。免許が失効となります。宅地建物取引業を行いたい場合は、改めて新規申請する必要があります。

A37.概ね30日~45日程度かかります。ただし、不足書類や不備がある場合、すべての不足書類が出され、補正が完了するまで免許することはできません。

A38.再交付申請書を提出してください。

A39.個人免許はこの個人に一身専属的に行われた行政行為で、財産などと違い相続の対象にはなりません。親の死亡の場合はその時点で免許は失効します。
 契約した物件や金銭は相続対象となりますから、宅建業を引き継がれる場合は子として新規免許申請し免許後に親の事業を引き継ぐことになります。

A40.この法人に対する免許であり、債権債務の譲渡は行えても免許の譲渡はできません。合併に際しても存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効し無免許状態となります。

A41.宅地建物取引業免許を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは新たに法人としての新規免許申請を行う必要があります。
 条件がありますので、所管の土木事務所にお尋ねください。

A42.宅建業法は登記された本店所在の場所での事務所開設を基本とし、加えて支店や従たる事務所を開設するものとしています。これは、免許の区分(大臣・知事)や供託制度での管轄法務局、契約行為の撤回の要件、争い事での管轄裁判所等々を曖昧にしないためのものです。
 当然ながら、営業予定のない本店にも、専任の宅地建物取引士の設置や本店としての供託等を行う必要が出てきます。
個人免許の場合は、申請者本人が業務する事務所が主たる事務所となります。
 従たる事務所開設には法人も同様に政令で定める使用人の設置が必要ですが、代表権の行使についての委任関係が成立せず事実上独立経営しているような場合は「名義貸し」と見なされ、宅建業法違反に問われることもあります。

A43.宅建業免許申請での個人または法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
 ただし、政令の使用人を置くことで、この宅建免許業者での代表権の行使を委任することができます。
 代表権の行使については、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。

A44.専任とは、原則として、「宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。」とされています。
 ただし、「この事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合で、この事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業種に従事することは差し支えないものとする。」とされています。
 また、「建築士事務所、建設業の営業所等を兼ね、この事務所における宅地建物取引士が、建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合、および個人事業者であってこの個人が同一の場所において土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については、業務量等を斟酌のうえ認められるものを除き、専任の宅地建物取引士とは認められない。」とされていますのでご注意下さい。

A45.監査役は会社法の規定により、業務執行を行う役職には就けません。同様に宅建業に従事するもの(従業者)にも該当しません。
 一方、専任の宅地建物取引士は、「宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。」とされていることから、双方の兼務は認められません。

A46.事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフ等の関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。
 同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、受付において区別するようにすること、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れること、固定式パーテーションやロッカーなどで明確に仕切られていることなど、事務所基準に合致する状況であると認められる場合には認めています。

A47.自宅の一部を事務所として使用することはできます。
 ただし、書面で使用承諾書や貸借契約書を作成し、申請・変更届の際には写しを提出していただきます。
 自宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れること、事務所部分と居住部分が明確に区画されていることなど、事務所基準に合致する状況であると認められる場合にのみ認めています。

A48.免許後は3か月以内に、営業保証金の供託を行いその旨を届け出るか、保証協会に加入しなければ営業できないこととなっています。
 3か月経過後に期間を定めて行う供託の催告に応じない場合(資金繰りや健康状態などは理由にはなりません。)は、免許を取り消します。

A49.役員や、政令の使用人、専任の宅地建物取引士を交代、増員、減員させた場合は、必ず変更届を提出しなければなりません。
届出は事実発生後30日以内に行うこととされています。(専任の宅地建物取引士の交代については法定数を割り込んだ状態でも、補充者を採用するまで、2週間の猶予を認めています。)
 変更届に際しては、新就任者が以前から別の役員等で継続して就任していれば、「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」は不要です。
 法人登記簿(履歴事項全部証明書)については就退任者双方の就退任日を確認しますので、長期間にわたり変更届が提出されていない場合、電算化前の閉鎖謄本も必要となる場合があります。
 変更届出をされないまま業を続けると、法第9条に違反し、行政処分を受けることがあるほか、宅建業法第83条により50万円以下の罰金に処せられることもありますのでご注意ください。

A50.法務局で代表者変更の登記をした後、代表者に関する変更届出書、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)、廃業等届出書を提出してください。

A51.廃業後に営業保証金(供託)または弁済業務保証金(宅地建物取引業保証協会)を取り戻すことができます。供託の場合は、免許業者であった者等が官報に取り戻す旨の公告を掲載する必要があります。掲載後、官報を添付して公告届を県に提出してください。
 公告から 6か月が経過後、他からの保証金の還付の申し出等が無ければ、債権の申し出のない証明の請求を行ってください。その後、証明書を提出して管轄法務局に返還を請求します。
 協会加入の場合は、廃業の届出後、県の受付印が押印された廃業届を協会に提出してください。分担金の返還を請求します。それぞれの詳細につきましては、供託取り戻し全般については当課まで、公告掲載については官報取扱所、取り戻し請求については法務局供託課、協会加入者は各協会に問い合わせてください。

A52.法人の合併に際しては、登記上の存続法人に免許が有ればその免許は継続できますが、消滅法人の免許は消滅と同時に失効しますので、廃業届(免許証、合併が確認できる閉鎖謄本添付)の提出が必要です。存続法人に免許が無く宅地建物取引業免許が必要な場合は新規免許の申請が必要になります。
 個人の場合、合併という考え方はありません。実質的に事業を引き継がれる場合は、引き継ぐ者が新規の免許を申請しなければなりません。

A53.役員で宅建業に従事される方、政令の使用人、専任の宅地建物取引士、一般の従業者の「新規採用」、「退職」、「他部署からの異動」、「他部署への異動」、「従事しなくなる」、「氏名変更」の場合は、必ず異動届を提出してください。
 届出は、県の規則により遅滞なく行うこととされており、宅地建物取引業法第9条の規定に準じ、変更から7日以内に届け出てください。
電子申請が可能となっていますので、ご活用ください。

A54.事務所の新規設置については、設置後30日以内に変更届を提出してください。
 ただし事務所の要件(政令使用人の設置・専任の宅地建物取引士の設置・他業者等との混在の無い事務所・追加の供託等)を満たしている必要があります。
 なお、他の都道府県に事務所を出される場合は、知事免許から大臣免許に免許換えとなり、大臣免許としての新規申請が必要です。
また、協会会員業者は事務所を設置後2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付する義務(違反すると資格喪失し、その後1週間以内に供託し、県に届出する必要がある。)があり、供託(非会員)業者は、営業保証金を供託(最寄りの法務局)し、県に届け出た日以後でなければ営業を開始できません。

A55.大分県内のみに事務所がある業者が、他の都道府県にすべての事務所を移す場合は、この都道府県への免許換えとなります。
 大分県内に支店などを残し、本店のみを他の都道府県に移す場合は、大分県からこの都道府県を管轄する地方整備局での国土交通大臣への免許換えとなります。

A56.個人免許から法人免許に切り替えを希望される場合(「法人成り」と呼んでいます。)には、以下の条件を満たすときに限り、特例として現在の免許を維持したまま、法人としての新規申請を受付けています。
 免許番号については免許の主体(個人→法人)が変わるため、継続はできません。
【要件】
(1)このために設立させた法人であること。(設立後6月以内)
(2)個人免許と代表者、専任の宅地建物取引士が同一人であること
(3)事務所の所在が同一場所であること
(4)法人免許後に直ちに個人免許を廃業する旨の誓約書を提出すること

宅地建物取引士資格登録制度

Q57.試験には合格してるが、すぐに仕事ができるの?

Q58.登録にあたって実務経験がない場合はどうしたらよいか。

Q59.従業者名簿、従業者証明書とは何ですか?

Q60.資格登録は済ませてあるけど、すぐに仕事ができるの?

Q61.住民票に記載のない場所に居住していますが、住所以外の居所を登録することはできますか?

Q62.宅地建物取引士登録の内容に変更がありましたがどうすればいいのですか?

Q63.県から取引士証の更新の案内は来ますか?

Q64.宅地建物取引士証の有効期間があとわずかしかないのですが、更新は間に合いますか?

Q65.宅地建物取引士証の更新を行わず有効期間が満了しました。この場合、登録は失効してしまうのですか?合格も取り消されてしまいますか?

Q66.宅地建物取引士証を紛失してしまいました。再交付を受けるには?

Q67.住所を変更したけれど、宅地建物取引士登録の変更はどうすればいいの?

Q68.登録していた(従事していた)会社を辞めた(転職した)のですが?

Q69.外国籍から帰化しましたが変更の手続きは?

Q70.遠方に居住していて、登録に行けないのですが?

Q71.住所が他都道府県へ変わりました。登録移転はできますか?

Q72.大分県の宅地建物取引士証を持っており、更新したいのですが、現在は、大分県に住んでいないので、住所地(他県)で法定講習を受けることができますか?

Q73.宅地建物取引士証を持っています。もう使う予定がないので、宅地建物取引士証を返納したいのですが?

Q74.勤め先の会社は宅地建物取引業免許を取得していますが、私自身は、建設業の部署に勤務し、宅地建物取引業には従事していません。この場合でも、登録移転はできますか?

A57.宅地建物取引士試験を合格したのみでは、宅地建物取引士の業務はできません。
 合格した都道府県へ資格登録申請を行い、登録後に宅地建物取引士証交付申請を行った後、有効な宅地建物取引士証を手にして初めて宅地建物取引士としての業務が可能になります。

A58.登録には2年以上の宅建業での実務経験か登録実務講習修了のどちらかの条件があります。
 実務経験のない方や経験期間が足りない方及び実務経験を証明できない方は登録実務講習を受けていただければ登録申請が可能です。
 登録実務講習の内容については、各実施機関(参考:国土交通省ホームページ)にお問い合わせ下さい。

A59.宅地建物取引業者は、従業者にその従業者であることを証する証明書を携帯させなければ業務に従事させてはいけません。この証明書を「従業者証明書」といいます。
 また、宅地建物取引業者は従業者の氏名、従業者証明書の番号等を記載した従業者名簿を備えなければなりません。この名簿を「従業者名簿」といいます。宅地建物取引業の免許申請、更新の際に提出する宅地建物取引業に従事する者の名簿」とは異なります。

A60.資格登録しただけでは宅地建物取引士の業務はできません。
 宅地建物取引士証交付申請を行い証交付に係る法定講習を受講して有効な宅地建物取引士証を受け取って、宅地建物取引士業務をすることができます。
 なお、試験合格後1年未満で証交付申請をした方は、法定講習の受講は免除されます。

A61.転居した場合は、住民基本台帳法に基づく届出を行うことが必要です。
 なお、単身赴任等で住民票を移さず他の場所に居住し業務される方には、「居所」登録も行うことができます。変更登録申請書と居住場所の確認できる公共料金の領収書や郵便物などを添付して登録してください。

A62.宅地建物取引士登録を受けている方は、氏名・住所・本籍地・宅建業としての従事先について変更があれば、遅滞なく変更登録申請を行う必要がありますので、所管の土木事務所に申請してください。

A63.県から更新の案内はしておりませんが、指定講習機関である(一社)大分県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会大分県本部から案内が届きます。

A64.法定講習団体へ連絡をして法定講習を受講してください。法定講習の申し込み状況により、受講ができず更新が間に合わない場合もあります。

A65.宅地建物取引士証の有効期限が切れた方で引き続き宅地建物取引士業務を行うときは、再度の証交付申請と法定講習を済まして、新たな宅地建物取引士証を持つ必要があります。
 有効な宅地建物取引士証を持たないまま業務をされますと、宅地建物取引士本人だけでなく雇用している免許業者も含め宅建業法違反として行政処分を受けることになります。

A66.宅地建物取引士証は取引の際、顧客の要請があれば提示しなければなりません。
 よって宅地建物取引士は業務にあたっては常に宅地建物取引士証を携帯しておく必要があります。
 紛失、汚損、破損の場合は早急に再交付申請をしてください。

A67.宅地建物取引士登録を受けている方は、氏名・住所・本籍地・宅建業としての勤務先について変更があれば、早くに変更登録申請を行う必要があります。
 氏名・本籍地の場合は戸籍抄本を、住所の場合は住民票、外国籍の方については「住民票抄本(国籍が記載されているもの」で、変更が判る記載のあるものを添付します。
 なお、宅地建物取引士証をお持ちの方は、住所変更の裏書を行いますので、宅地建物取引士証を所管の土木事務所にお持ちください。

A68.宅地建物取引士資格登録者は、勤務先登録がされています(宅建業としての無職を含む)。
 宅建業としての勤務先が変更された場合は、資格登録者自身の責任において勤務先の変更登録申請が必要です(添付書類は不要です)。
 専任の宅地建物取引士になっていた場合は、業者としての専任の宅地建物取引士変更の届出も必要です。

A69.帰化された場合は、氏名(場合による)と本籍地の変更を行う必要があります。その際は戸籍抄本を添付して下さい。
 取引士証の氏名変更を伴う場合は、書換え交付申請を併せて行う必要があります。

A70.登録は、試験に合格された都道府県でしか手続はできません。原則窓口での受付となります。
 なお、県外に居住している方に限り、郵送による申請も受け付けております。
 郵送先、必要書類は、県庁ホームページをご覧ください。

A71.他の都道府県の宅地建物取引業者の事務所で宅地建物取引業に従事している場合については、移転登録をすることができます。
 したがって、ただ単に住所変更しただけでは登録移転はできません。

A72.県外の法定講習を受講する場合は、法定講習実施年月日を法定講習実施団体に確認のうえ、(1)受講許可申請書、(2)許可証を返送するための返信用封筒(切手貼付)を大分県土木建築部建築住宅課管理・ニュータウン班あてに送付してください。
 なお、宅地建物取引士証の更新については、現に有する宅地建物取引士証の有効期限日から6ヶ月前以内に実施される法定講習を受講して下さい。

A73.有効期間がまだある宅地建物取引士証については、期間が満了するまでお持ち下さい。

A74.宅地建物取引業に従事していないと登録の移転はできません。
 宅地建物取引業に従事している方は、従業者証明書の交付を受け、従業者名簿に記載されている方のみです。

閲覧制度など

Q75.業者の申請書などを閲覧したいのですが?

Q76.業者が業免許を持っているか電話で知りたいのですが?

Q77.宅地建物取引士の登録内容を教えていただけませんか?

Q78.業者の役員構成や業の経歴を調べたい

Q79.廃業した業者の状況が知りたい?

Q80.優良な業者か教えてもらえませんか?

Q81.業者に処分歴があるか教えてもらえませんか?

A75.業者の申請書等の閲覧は、簡単な申込書を窓口で記入するだけで可能です。(費用は無料です。)
 なお、免許が失効した業者や廃業した業者の申請書等は閲覧の対象外としています。
 また、申請書等を業務で使用している場合には閲覧できないこともあります。
 カメラによる撮影やハンディコピーでの複写等はお断りしております。
 なお、廃業、失効した業者の場合、県の指導監督権は及ばないため、業者の状況等についてお答えできることはございません。

A76.電話での免許業者に関するお問い合わせについては、国土交通省のホームページにおいて、「建設業者・宅建業者等企業情報システム」(外部サイト)に掲載されている項目の範囲内でお答えいたします。
 なお、この国土交通省システムでは、免許証番号、免許の有効期間、法人・個人の別、最初の免許年月日、商号または名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、電話番号、加入している宅地建物取引業保証協会、兼業、免許申請時の資本金、所属団体、事務所の名称・区分・設置年月日・所在地・電話番号が掲載されており、どなたでもご確認いただけます。それ以外の詳細については、県建築住宅課にて閲覧により、ご自身で確認をお願いいたします。
 また、商号や所在地が明確でない場合は、類似業者との区別がつかず、お答えできない場合もあります。

A77.宅建取引士の登録内容については、個人データとして本人以外には公開できません。
 業者免許の閲覧制度の範囲内でのみ調べることができます。
 また、仮にご本人であっても、本人と確認できない場合はお教えできかねます。

A78.閲覧制度で業者の申請書等を確認することにより可能です。
 ただし、当初申請または変更届出時の書面ですから、最新のデータとは限りません。

A79.廃業業者については、閲覧制度の対象外となり閲覧はできません。また、廃業後は指導監督権が及ばず変更経緯が掌握できないため、当課でも廃業後の業者の動向は不明です。


A80.業者について「優良」か否かは、各人の価値基準や問題点(法人組織、会計状況、従業員、取扱い物件、販売方法、価格等々)により様々の見方があります。
 当課ではこのようなお問い合わせには、お答えしかねます。

A81.行政処分歴については、国土交通省の「宅地建物取引業者への監督処分情報(国土交通省ネガティブ情報等検索サイト)」(外部サイト)でご覧いただけます。
 なお、業者の処分歴は処分内容に関する詳細な状況等については、誤解を招くおそれがある為お伝えできませんし、行政処分を受けていない業者であるからといって、満足な取引を提供してくれる保証はありません。
 取引にあたっては、対象物件、重要事項の説明書、契約書の内容等について必ずご自身で慎重に確認、チェックをしていただき、疑問については業者さん等に質問し、しっかりと内容を把握、納得したうえで、進められることが大切です。

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