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宅地建物取引業の廃業等届出書について

印刷ページの表示 ページ番号:0002169515 更新日:2023年3月17日更新

 廃業理由(死亡(個人)、合併、破産、解散、廃止)に該当することになった場合は、宅地建物取引業法第11条第1項の規定により、免許証を添えて、免許権者に届出事由が生じた日から30日以内(個人業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内)に届け出なければなりません。
 届出書類に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて受付窓口まで提出してください。

 

1 廃業等届出書記入要領 [PDFファイル/142KB]

2 申請様式(国土交通省ホームページ)

3 受付窓口(主たる事務所の所在地がある市町村を所管する土木事務所へ提出してください) [PDFファイル/46KB]

 

大分県宅地建物取引業免許申請の手引き(全編) [PDFファイル/3.22MB]

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