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認定職業訓練校助成事業

印刷ページの表示 ページ番号:0002028484 更新日:2021年3月31日更新

1 認定職業訓練について

認定職業訓練とは

 事業主等が行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等についての職業能力開発促進法等の法令で定める基準に適合している旨を、都道府県知事が確認したものを、「認定職業訓練」といいます。

 職業能力開発促進法では、事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、労働者の職業能力の開発及び向上の促進に努めることとされています。

 「認定職業訓練制度」は、職業訓練に対する社会的地位の確立と、事業主等の行う職業訓練の質的水準の確保を目的としています。

認定職業訓練校助成事業費補助金制度

中小企業事業主や中小企業事業主の団体等が認定職業訓練を行う場合、国や県が定める補助要件を満たしていれば、その訓練経費の一部を国、県が助成します。

【補助対象となる経費の例】
 ・職業訓練指導員、講師等の謝金
 ・建物の借上げ等に要する経費
 ・訓練生の合同学習に要する経費
 ・教科書その他の教材に要する経費 等

認定をうけることができる事業主等

職業訓練の認定は、事業主等の申請に基づき行われ、認定を受けることができるものは以下のとおりです(職業能力開発法第13条)。

(1)事業主
(2)事業主の団体またはその連合団体
(3)職業訓練法人、職業能力開発協会、一般社団法人、一般財団法人、法人である労働組合、その他非営利法人

認定の対象となる職業訓練の種類

 認定の対象となる職業訓練は、事業主等が主としてその雇用する労働者に対して行う職業訓練であって、習得する技能及び知識の「程度」と「期間」に基づき、以下のように区分されています。

(1)普通職業訓練

 職業に必要な基礎的な技能・知識を習得させる訓練で、程度、期間に応じ、長期間の「普通課程」、短期間の「短期課程」に区分されます。

普通職業訓練の区分

区分 訓練期間 訓練時間
普通課程

高卒程度対象は原則1年
中卒程度対象は原則2年

1年につき概ね1,400時間
短期課程 6か月以下 総訓練時間12時間以上

 (2)高度職業訓練

 職業に必要な高度な技能・知識を習得させる訓練で、程度、期間に応じ、長期間の「専門課程」「応用課程」、短期間の「専門短期課程」「応用短期課程」に区分されます。

職業訓練の認定申請

職業訓練の認定を受けようとする事業主等、及び認定職業訓練を実施している事業主が、新たな訓練科について認定を受けようとするときは、職業訓練認定申請書の提出が必要となります。
また、下記のような提出書類が必要となります。

 
必要な書類 提出先(電子申請)
(1)職業訓練認定申請書(規則様式第4号) [Wordファイル/73KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/3353729590680437635
(2)事業主等の法人登記簿、事業の概要等がわかるもの
(3)訓練の教科、カリキュラム
(4)指導員、講師等の名簿及び保有する資格を証明するもの
(5)訓練実施場所の図面、写真等
(6)構成員を有する団体にあたっては構成員名簿(規則様式第5号) [Excelファイル/11KB]
(7)誓約書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
(8)その他知事が必要と認めるもの

詳細については、事前に雇用労働政策課職業能力開発班(電話 097-506-3330)にお問い合わせください。

認定の基準

認定申請に係る職業訓練が、職業能力開発法第19条第1項に基づく厚生労働省令で定める基準に適合し、かつ以下を満たすとしてその職業訓練を的確に実施できる能力を有すると認められることが必要です。

・事業内容、経費の収入源等からみて、職業訓練の永続性が認められること
・永続して基準を満たす訓練生が確保できること
・事業主でない者が行う場合は、定款等に職業訓練について定めがあること
・事業主及び構成事業主が雇用保険に加入していること
・運営母体の経理内容が安定していること
・認定職業訓練に係る経理が運営母体の経理から明確に区分され、予算の執行に当たる責任者が置かれているとともに、認定職業訓練に係る経理が適正に行われるものであること 等

2 認定職業訓練を実施している事業主等の方へ

(1)認定職業訓練に関する事項の変更等

事業計画に変更が生じた場合や、都合により認定職業訓練を一時休止する場合、訓練を行わなくなった場合等には届出の提出が必要となります。事前にご相談の上、必要書類を電子申請システムで提出してください。

変更届等
届出の内容 様式名

提出先(電子申請)

訓練内容を変更したい  認定職業訓練事項変更届(様式第3号) [Wordファイル/25KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/2085249560901601528
訓練を一時的に休止したい 認定職業訓練休止届(様式第4号) [Wordファイル/25KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/3135201279142544964
訓練を廃止したい 認定職業訓練廃止届(様式第5号) [Wordファイル/25KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/3046428865103154820

 

(2)認定訓練助成事業費補助金の交付にかかる手続き

ア 交付申請

イ 実施状況報告

ウ 補助金の交付請求

補助金の交付を請求しようとするときは、以下の書類が必要となります。

 
必要な書類 提出先(電子申請)
認定訓練助成事業費補助金交付請求書(第8号様式) [Wordファイル/31KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/ninteikunren-seikyusyo

 

エ 実績報告

補助金の実績報告には、以下の書類が必要となります。訓練課程によっては補足資料も必要となりますので、毎年度の通知文書の内容に注意してください。

 
必要な書類 提出先(電子申請)
認定訓練助成事業(運営費)実績報告書(第9号様式の1) [Wordファイル/128KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/ninteikunren-jisseki
認定訓練助成事業(運営費)実績報告書(第9号様式の1別紙) [Excelファイル/39KB]
収入支出精算書(第10号様式) [Wordファイル/59KB]

 

オ 変更交付申請

補助事業の内容または経費の配分の変更(知事が定める軽微な変更を除く)をする場合は、以下の書類が必要となります。

 
必要な書類

提出方法(電子申請)

認定訓練助成事業(運営費)変更承認申請書(第5号様式の1) [Wordファイル/28KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/7945200309346061729

 

(3)技能照査にかかる手続き

ア 技能照査実施の届出

技能照査を行おうとするときは、実施日の14日前までに以下の書類に、試験問題等を添えて提出してください。

 
必要な書類 提出先(電子申請)
技能照査実施届出書(様式第6号) [Wordファイル/26KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/0125129660708766494

 

イ 技能照査合格証書交付届・的確証明申請

技能照査合格証書に知事の証明を必要とするときは、以下の書類により提出してください。

 
必要な書類 提出先(電子申請)
技能照査合格証書交付届・的確証明申請書(様式第7号) [Wordファイル/26KB] https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/5161164021350353149

 

3 県内の認定職業訓練施設

令和4年度 認定職業訓練校一覧

今年度は以下の訓練校が認定職業訓練を実施しています。

認定職業訓練施設の紹介

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