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大分県生活衛生関係営業の振興事業費補助金について
生活衛生関係営業の振興に向けた取組を支援します。
1 事業概要
県民生活と密接な関係のある生活関係営業者に対して、県民の公衆衛生の向上及び生活の安定を図るため、営業者が更なる衛生水準の向上や地域課題の解決に取り組むために要した経費を補助します。
2 対象経費
以下の設備の導入または研修会の実施に関する経費の一部を補助します。
(1)地域の課題解決に繋がる取組に係る経費
(老人福祉施設等で実施する取組の衛生確保に必要な設備)
例:吸引機能付きハサミ、移動式洗髪設備等
(2)衛生水準や技術力向上のために実施する研修会に係る経費
例:ハートフル美容師等の招聘費用、食品の安全・衛生管理の向上研修等
(1)地域の課題解決に繋がる取組に係る経費
(老人福祉施設等で実施する取組の衛生確保に必要な設備)
例:吸引機能付きハサミ、移動式洗髪設備等
(2)衛生水準や技術力向上のために実施する研修会に係る経費
例:ハートフル美容師等の招聘費用、食品の安全・衛生管理の向上研修等
3 補助金の額
上限5万円(補助率2分の1)
4 補助対象者
補助金の交付を申請できる者は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1)同法第2条第2項で定める営業者(ただし、大分県内に営業施設を有する者に限る)
(2)補助金の受給後も事業を継続する者
(3)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
ただし、「2 対象経費(2)」に関する経費については、(1)を適用せず、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条に規定する生活衛生同業組合とする。
(1)同法第2条第2項で定める営業者(ただし、大分県内に営業施設を有する者に限る)
(2)補助金の受給後も事業を継続する者
(3)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
ただし、「2 対象経費(2)」に関する経費については、(1)を適用せず、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条に規定する生活衛生同業組合とする。
様式
・事業変更承認申請書(第4号様式) [Wordファイル/21KB]
・事業中止(廃止)承認申請書(第5号様式) [Wordファイル/21KB]
・消費税等仕入控除税額確定報告書(第6号様式) [Wordファイル/21KB]
・事業実績調書(第10号様式) [Wordファイル/21KB]
・収支精算書(第11号様式) [Wordファイル/21KB]
補助金の手続きについて
当補助金の手続きは公益財団法人大分県生活衛生営業指導センターで行います。
必要書類を確認の上、手続きをお願いします。
(連絡先)
公益財団法人大分県生活衛生営業指導センター
住所:大分県大分市長浜町1丁目12-3今田ビル3階
TEL:097-537-4858
必要書類を確認の上、手続きをお願いします。
(連絡先)
公益財団法人大分県生活衛生営業指導センター
住所:大分県大分市長浜町1丁目12-3今田ビル3階
TEL:097-537-4858