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防ごう!高齢者の消費者トラブル

印刷ページの表示 ページ番号:0000280819 更新日:2013年9月30日更新

 近年、県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》に寄せられる高齢者からの消費生活相談件数が増えています。中でも70歳以上の方は全体の21.4%を占めており、一番多い相談は「健康食品」に関する内容です。業者の手口が年々巧妙化しているため、本人が気づかないうちにだまされてしまう可能性がある悪徳商法。今回は、消費者トラブルの主な事例とその対応策トをご紹介します。

送りつけ商法

送りつけ商法

健康食品などの勧誘の電話がかかってきた時、あいづちのつもりで「はい、はい」と応じたり、断るつもりで「結構です」と言ったのに、後日商品が勝手に送られてきたことはありませんか?また、注文した覚えもないのに「商品ができたので送ります」と電話がかかってきて強引に商品が届けられたことはありませんか?
 これは悪質な手口の一例です。一度購入してしまうと、継続して被害に遭う場合もあるので要注意です。

対応策は?

注文した覚えがなければ、きっぱりと断りましょう。

断っても商品を強引に送りつける手口が多く見受けられます。

代金引換で届いたら、商品の受け取りを拒否しましょう。その際は、送り主の連絡先を控えておき、書きの消費生活同断窓口に相談しましょう。

もし商品を受け取っても、電話勧誘の場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、消費者が一方的に無条件で契約を解除できます(クーリング・オフ)。

少しでも「おかしいな」と思ったら、一人で悩まず早めに相談することが大切です。

コレにも注意!うまい話にはご用心

 悪徳商法の中で被害額が大きい事例のキーワードは「あなたにしか買えない」「必ずもうかる」です。例えば、「後から必ず高値で買い取る」と言われて未公開株などを購入しても、買い取り業者が約束を守ることはなく、支払った金額を取り戻すことは非常に困難です。うまい話には裏があると思って用心しましょう。

不安に思ったり、困った時は、お早めにご相談ください

お住まいの市町村の消費生活相談窓口または大分県消費生活・男女共同参画プラザ(県消費生活センター)

【相談電話】097-534-0999

アイネスからのお知らせ

問いあわせ

県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》 電話097-534-4034