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育児休業手当金

印刷用ページを表示する 更新日:2009年11月26日更新

概 要

 組合員が3歳未満の子を養育するために育児休業を取得するときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。ただし、次のいずれかの事情がある場合などは、その子が1歳6ヶ月に達する日まで支給されます。

  1. 育児休業の対象となる子の1歳の誕生日前日までに保育所に入所を希望し、申込みを行っているが、入所できない場合
  2. 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳以降、子を養育する予定であった人が、死亡、負傷、疾病などの事情により子を養育することが困難になった場合

     

支給額

支  給  額  等

平成22年4月1日以降の育児休業取得者

毎月支給分

支  給  額 : (給料月額×1/22×1.25×50/100)×日数

給付上限 : 支給額の基礎となる日額が給付上限相当額を超える場合は、給付上限相当額となります。(毎年8月1日に変更)

平成22年3月31日以前の育児休業取得者

6月経過後支給分

支  給  額 : (給料月額×1/22×1.25×20/100)×日数

支給要件 : 育児休業終了後又はその子が1歳に達した日のいずれか早い日後、引き続き6ヶ月以上共済組合員である場合に支給します。

給付上限 : 支給の基礎となる日額が給付上限相当額を超える場合は、給付上限相当額となります。(毎年8月1日変更)

その他

  • 勤務を要しない日(週休日等)については支給されません。
  • 給料の一部が支給されているときは、育児休業手当金との差額分が支給されます。 
     

平成22年6月30日施行の育児休業手当金について

パパママ育休プラス 

 組合員の養育する子について、当該組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合には、その子が1歳2ヵ月に達する日まで育児休業手当金を支給する期間を延長できるようになりました。
 ただし、育児休業手当金は当該期間中のその子の出生した日及び産後休暇を含めた最大1年間を超えない範囲内で支給されます。

配偶者の育児休業について

 配偶者が育児休業している組合員についても、育児休業の取得が可能となり、一定の条件を満たすと育児休手当金が支給されます。
 また、配偶者の出産の日から57日以内の期間内に、最初の育児休業をした組合員には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休手当金が支給されます。

パパママ育休プラス事例 [PDFファイル/24KB]

提出書類

毎月分支給分

注意事項

  • 育児休業取得時に、育児休業期間中の給付分を一括請求することとなります。
  • 育児休業期間に変更があった場合は、その都度、変更請求をしてください。
  • 育児休業実績に関する証明書は、毎月提出してください。
  • 請求書等につきましては、所属所を経由して共済組合に提出してください。
「パパママ育休プラス」に該当する場合は、最初の育児休業手当金の請求時に下記の書類を添付し、所属所経由にて共済組合に提出してください。
  • 世帯全員について記載された住民票の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できる書類。
  • 配偶者の育児休業取扱通知書(※)の写し又は配偶者が育児休業を取得したことに係る辞令の写し等、配偶者の育児休業を確認できる書類。
※育児休業取扱通知書は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条第2項及び同法施行規則第5条第4項の規定により、事業主が労働者に対して通知するものです。
  また、厚生労働省が示している就業規則の規定例においては、「育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。」とされています。
育児休業取扱通知書 [PDFファイル/509KB] 

6月経過後支給分

注意事項

  • 育児休業が終了した日又は子が1歳に達した日のいずれか早い日後6月経過後に請求することとなります。
  • 請求書等につきましては、所属所を経由して共済組合に提出してください。

育児休業期間中の掛金の免除

 育児休業期間中の組合員は、本人が共済組合に申出をすることにより掛金が免除されます。

 また、3歳未満の子を養育するために部分休業又は育児短時間勤務の承認を受けた場合などで、給料の支給額が減額された組合員は、本人の申出により減額された額についての長期給付に係る掛金は徴収されなくなります。(年金額の計算は、減額前の給料により行われます。)

提出書類

     ※届出書等については、所属所を経由して共済組合に提出してください。

 

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