組合員や被扶養者が出産したときには、出産費・家族出産費、出産費附加金・家族出産費附加金が支給されます。また、妊娠4ヶ月以上の早産、死産、流産の場合も、支給の対象となります。
対象者 | 支給額 |
組合員 | 420,000円 |
被扶養者 | 420,000円 |
※産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合は、390,000円となります。
対象者 | 支給額 |
組合員 | 30,000円 |
被扶養者 | 30,000円 |
平成21年10月1日から、共済組合が給付する「出産費・家族出産費」を出産費用に直接充てることができるよう、原則として、共済組合から直接病院などに「出産費・家族出産費」を支払う仕組み(直接支払制度)が始まりました。
この直接支払制度により、まとまった出産費用を事前に用意していただく必要がなくなりました。
出産費用から42万円を引いた差額を、退院時に病院へ支払うことになります。「出産費附加金・家族出産費附加金」は支給します。
42万円から出産費用を引いた差額を、「出産費附加金・家族出産費附加金」と併せて支給します。
※直接支払制度の概要はこちらから [PDFファイル/439KB]
「出産一時金等の医療機関等への直接支払制度」等に関するQ&A [PDFファイル/239KB]
厚生労働省ホームページ
5. 平成23年4月から、直接支払制度への対応が困難で厚生労働省への届出を行った一部の医療機関で出産される場合は、受取代理制度が利用できるようになりました。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等にお問い合わせください。
※受取代理制度の概要はこちらから [PDFファイル/121KB]
「出産育児一時金制度の見直しに関するQ&A(受取代理制度について)はこちらから [PDFファイル/184KB]
厚生労働省ホームページ
【出産費・家族出産費の請求】
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