組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
※非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの自然災害をいいますが、その他に列車の脱線事故など予測し難い事故も含まれます。
損害の程度 | 支給額 | ||
・住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき | 給料月額の3ヵ月分×1.25 | ||
・住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき | 給料月額の2ヵ月分×1.25 | ||
・住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき | 給料月額の1ヵ月分×1.25 | ||
・住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき | 給料月額の0.5ヵ月分×1.25 | ||
・浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき | 床上120センチ以上 | 給料月額の1ヵ月分×1.25 | |
床上 30センチ以上 | 給料月額の0.5ヵ月分×1.25 | ||
※災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定されますが、給料月額の3ヵ月分×1.25が限界です。
住居とは・・・自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
家財とは・・・住居以外で家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。
| 災害見舞金が支給された場合 | 災害見舞金の額×0.6 |
| 災害見舞金が支給されない程度の損害の場合 (住居又は家財の5分の1以上が焼失又は滅失した場合) | 給料月額の0.5ヵ月分×1.25 |
・災害見舞金請求書 [PDFファイル/15KB]
・罹災状況明細書 [PDFファイル/10KB]
・証拠写真
・罹災証明書
・その他(位置図、平面図等)
※請求書は、所属所を経由して共済組合に提出してください。
組合員や被扶養者が非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
※非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの自然災害をいいますが、その他に列車の脱線事故など予測し難い事故も含まれます。
組合員 | 弔慰金 | 給料月額の1ヵ月分×1.25 |
被扶養者 | 家族弔慰金 | 給料月額の1ヵ月分×1.25×70/100 |
※弔慰金が支給されるときでも、埋葬料は支給されます。
・弔慰金(家族弔慰金)請求書 [PDFファイル/14KB]
・戸籍抄本
・市町村長又は警察署長の証明書(請求書内)
※請求書は、所属所を経由して共済組合に提出してください。