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年金制度

印刷ページの表示 ページ番号:0002117551 更新日:2011年7月26日更新

長期給付の種類

 長期給付は、組合員が退職し、又は障害の状態となり、若しくは死亡した場合に、組合員又はその遺族の生活の安定を図ることを目的として支給させるものです。

 給付には次のものがあります。

   長期給付(老齢厚生年金)

   障害給付(障害厚生年金、障害手当金)

   遺族給付(遺族厚生年金)

年金の支給と税金

就職と年金の関係

 老齢厚生年金の受給権者が、民間会社等に再就職するとき又は議員になるときは、年金の一部が支給停止となる場合があります。

支給停止の対象となる方

(1)厚生年金保険に加入した方(地方公務員共済・国家公務員共済を含む)

(2)厚生年金保険適用事業者に使用される70歳以上の方

(3)私立学校教職員共済組合制度に加入した方

(4)私立学校教職員として勤務される70歳以上の方

    ※以上は、昭和12年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

(5)国会議員

(6)地方議会議員

年金の一部支給停止の計算方法

支給停止額=(基準収入月額相当額+基本月額-支給停止調整額(47万円)×1/2×12

   「基準収入月額相当額」とは、

      標準報酬月額+過去1年間の標準賞与額(ボーナス)×1/12

        ※標準賞与額には、公務員期間に支給されたボーナスも含まれます。

   「基本月額」とは、

      老齢厚生年金の額×1/12

   「支給停止調整額」は、

      65歳未満の方は28万円、65歳以上の方は47万円です。 

雇用保険との調整

 県を退職後に、民間会社に再就職し雇用保険に加入した場合、その会社を退職したときに雇用保険の受給資格が与えられます。

 ハローワークで失業給付の手続きを行った翌月から、老齢厚生年金が停止されます。ただし、失業給付を受けた日が1日もない月については、年金は支給されます。(待機期間や給付制限期間を除く。)

 失業給付を少しでも受給すると、その間の年金の大部分が支給停止となりますので、受給するときは老齢厚生年金さらに退職に伴う老齢厚生年金(民間分)と、雇用保険による基本手当等の金額を十分に比較してください。後で多額な年金が過払いとなることがありますので、ご注意願います。

年金の併給調整

 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の受給権者が複数の共済年金又は他の法律に基づく年金を受けることができる場合は、原則として、いずれか選択した1つの年金となり、他の年金はその支給が停止されます。

 併給される年金の例はこちらから。

離婚等による年金の分割について

離婚時の地方公務員共済年金の分割制度(離婚特例適用請求)

 離婚時の地方公務員共済年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に組合員又は組合員であった者が離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意又は裁判手続きにより按分割合を定めたときに、その当事者の一方又は双方からの請求によって、婚姻期間等に係る組合員期間の標準給与総額(掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額の総額)を当事者間で分割することができる制度です。

  • 平成19年4月1日以後に離婚した場合、婚姻が取り消された場合又は事実婚関係が解消したと認められる場合に限り請求することができます。
  • 按分割合については、当事者間の話し合いにより定めることになりますが、当事者間の話し合いがまとまらず合意に至らない場合は、当事者の一方が家庭裁判所に対して申立てをし、裁判手続きによって定めることができます。
  • 標準給与総額の分割は、当事者それぞれの対象期間(婚姻期間等)の標準給与総額を現在価値に換算した額の総額(対象期間標準給与総額)を算出して、その額の多い方(第1号特例適用者)から少ない方(第2号特例適用者)に対して標準給与総額の一部を分割するものです。
  • 年金分割の請求は、離婚等した日の翌日から起算して2年を経過したときは請求することができません。

 

国民年金第3号被保険者期間の地方公務員共済年金の分割制度(特定離婚特例適用請求)

 国民年金第3号被保険者期間の地方公務員共済年金の分割制度は、平成20年4月1日以後に離婚等をした場合において、被扶養配偶者からの請求によって、組合員(特定組合員)の被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者であった期間の掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額の2分の1を分割することができる制度です。

 なお、上記の離婚特例適用請求が原則として当事者間の合意を基本としているのに対して、この特定離婚の請求は当事者間の合意は不要であり、請求すれば要件を満たすことになります。

  • 平成20年4月1日以後に離婚した場合、婚姻が取り消された場合、事実婚関係が解消したと認められる場合、組合員(特定組合員)が行方不明になって3年を経過した場合及び離婚の届出をしていないが事実上離婚と同様の事情にある場合に限り請求することができます。
  • 平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者の期間のみが対象となります。
  • 被扶養配偶者から請求することとなります。
  • 組合員(特定組合員)が障害共済年金の受給権者であって、国民年金第3号被保険者期間が障害共済年金の額の算定の基礎となっているとき、離婚した日の翌日から2年を経過したときは請求することができません。
  • 平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間を含む年金分割の請求を行う場合は、上記の離婚特例適用請求をするだけで、特定離婚特例適用の請求もあったものとみなされます。

年金分割に係る情報提供の請求について

離婚時等の年金分割に係る請求について

 既に年金を受給されている方については共済組合本部で離婚分割の手続きを行いますので、次のところへ連絡してください。

   地方職員共済組合 地方共済事務局 年金部 年金相談室
    〒102-8601
    東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル
    Tel 03-3261-9850