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他人の行為によってケガをしたとき

印刷用ページを表示する 更新日:2009年12月9日更新

他人の行為によってケガをしたとき(交通事故等)

交通事故や傷害事件のように、他人の行為によるケガのときは、損害賠償となり医療費などは、もともと加害者が全額を支払うべきものです。
※他人の行為によるケガとは、交通事故、航空機や電車の事故、暴行事件などのほか、明らかに第3者の加害又は責任によるケガをいいます。

組合員証等が使用できるとき

そのケガが公務外であるときや、加害者との話し合いが簡単につかなかったり、賠償が遅れるようなときは、組合員証等を使った診療を受けることも出来ます。
※ただし、組合員証等を使用する場合は、必ず事前に共済組合へ届出を行い、許可を受けてください。

交通事故にあったとき(組合員証等を使用する場合)

○加害者の確認、記録
 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持ち主の氏名、住所(営業車のときは会社名、代表者名)を相手方から聞き取り、書きとめる。
      ↓
○警察と医師による確認
 どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認を受け、軽いケガであっても医師の診断を受け事後処理に備える。
      ↓
○共済組合への届出
 すみやかに共済組合に連絡するとともに、「自動車事故届出書」及び「損害賠償申告書」等を提出する。(事故発生状況報告書などが必要)
      ↓
○示談
 治療費、慰謝料、物的損害の賠償、見舞金など不利益にならないよう慎重に交渉する。示談がすんだら、「示談書の写し」を共済組合に提出する。

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