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傷病手当金

印刷用ページを表示する 更新日:2009年12月9日更新

傷病手当金(病気やケガで勤務を休んだとき)

組合員が、病気やケガ(公務・通勤災害を除く)のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

※給料の一部が支払われているときや障害共済年金及び退職共済年金などが支給されているときは、原則として支給されませんが、傷病手当金の額が上回る場合には、その差額分だけが支給されます。

支給期間

病気、ケガの場合1年6ヵ月
結核性の病気については3年間

支給額

1日つき給料日額(給料の1/22)×2/3×1.25

提出書類

傷病手当金請求書 [PDFファイル/20KB](毎月提出)

※請求書は、所属所を経由して共済組合に提出してください。

休業手当金(被扶養者の病気やケガなどで勤務を休んだとき)

組合員が、次の事由のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由

支給期間

支給額

1.被扶養者の病気やケガ欠勤した全期間1日につき給料日額
(給料の1/22の額)×60/100
2.配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある人も含む)の出産14日以内の欠勤した期間
3.組合員又は被扶養者の不慮の災害(公務・通勤災害を除く)5日以内の欠勤した期間
4.組合員の結婚、配偶者(2.の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭7日以内の欠勤した期間
5.1~4以外で、共済組合の運営規則で定める事由運営規則で定める欠勤した期間

※給料の一部が支給されているときは原則として支給されませんが、「休業手当金」の額が上回る場合には、その差額分だけが支給されます。また、「傷病手当金」、「出産手当金」が支給されているときは、その期間中は支給されません。

提出書類

休業手当金請求書 [PDFファイル/12KB]

※請求書は、所属所を経由して共済組合に提出してください。

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