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離婚時の年金分割の請求について

印刷ページの表示 ページ番号:0000239193 更新日:2015年11月19日更新

 組合員または組合員であった者が離婚等をした場合において、その組合員若しくは組合員であった者またはその配偶者であった者から請求があったときは、婚姻期間等に係る組合員期間の標準給与総額(掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額の総額)、標準報酬を分割することとされています。

 この請求があった場合は、「標準報酬改定額通知書」を当事者それぞれに交付します。

請求に必要な書類

 離婚時の年金分割の請求にあたっては、以下の「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」と添付書類を共済組合または年金事務所等へ提出してください。

      標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書) [PDFファイル/337KB]

      標準報酬改定請求書の記入方法 [PDFファイル/421KB]

 《添付書類》

  1. 請求者の年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書(写し)

  2. 当事者間の身分関係(婚姻期間等)を明らかにできる戸籍の謄本、当事者それぞれの戸籍の
   抄本、戸籍の全部事項証明書または当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書(住民票の写し
   により代えることはできません。)
         (注) 事実婚関係の期間を有する方は、事実婚関係を明らかにする書類や事実上離婚
            したと同様の事情にあると認められることを明らかにする書類が必要となります。         

  3. 請求日前1か月以内に作成された当事者(第3号被保険者にかかる分割のみの請求の場合は、
   配偶者であった方)の生存を証明することができる書類(戸籍の抄本、住民票等)
         (注) 2の書類で確認できる場合は必要ありません。

  4. 当事者の一方が死亡した場合(第3号被保険者にかかる分割のみの請求の場合は、配偶者で
   あった方が死亡した場合)は、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  (戸籍の抄本、住民票等)
         (注) 2の書類で確認できる場合は必要ありません。

  5. 按分割合が記載された次に掲げるいずれかの書類(第3号被保険者期間にかかる分割のみ
   の請求の場合は不要です。)

    (1) 当事者間の話し合いにより、按分割合について合意したとき
       公正証書の謄本若しくは抄録謄本、または公証人の認証を受けた私署証書
         (注) 按分割合のほかに、分割改定の請求についての当事者間の合意が記載されて
            いることが必要です。

    (2) 裁判における手続きにより、按分割合について定めたとき
       ア 審判(判決)の場合
          審判(判決)書の謄本または抄本及び確定証明書

       イ 調停(和解)の場合
          調停(和解)調書の謄本または抄本
         (注) このほか、審判または調停の申立てをした日を証する書類(裁判所が発行する
            証明書)が必要となる場合があります。 

     ※公正証書及び公証人については、こちらをご覧ください。

          【参考】公正証書及び公証人 [PDFファイル/131KB]

請求上の注意

当事者等が直接来所して請求する場合について

 当事者またはその代理人が窓口で直接請求を行うときは、上記の添付書類のうち、5の「按分割合が記載された書類」に代えて次に掲げる書類等により請求できます。

 なお、当事者双方、当事者一方と当事者他方の代理人または当事者双方のそれぞれの代理人、いずれの組合せでも来所することは可能ですが、必ず2人で来所していただくことが必要です。

  1. 提出書類
    当事者双方が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨
   が記載され、かつ、当事者自らが署名した書類

  2. 提示書類

   (1) 当事者が来所する場合
    ・ 当事者の運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)または当事者の印鑑及び
     その印鑑に係る印鑑登録証明書

   (2) 当事者の代理人が来所する場合
    ・ 当事者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の添付が必要
     です。)
    ・ 代理人の運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)または代理人の印鑑及び
     その印鑑に係る印鑑登録証明書

          ※「合意書」については、こちらをご利用ください。

               年金分割の合意書 [PDFファイル/164KB]

          ※「委任状」については、こちらをご利用ください。

               委任状(年金分割の合意書請求用) [PDFファイル/97KB]

提出期限について

 年金分割の請求は、原則、次に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合は行うことができません。

  1. 離婚が成立した日
  2. 婚姻が取り消された日
  3. 事実婚関係が解消したと認められる日(事実婚関係から引き続く法律婚期間を有する場合を除く)

 ただし、裁判手続きにより按分割合が定められたときに、既に2年が経過していた場合等については、請求期限の特例があります。また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1ヵ月を経過すると請求することができなくなります。

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