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旅館業に関する手続き

印刷ページの表示 ページ番号:0002197682 更新日:2024年3月5日更新

旅館業を営業するための手続きについて

 佐伯市内で、旅館業を経営するためには、事前に大分県南部保健所に営業許可申請を行い、保健所が行う検査に合格する必要があります。

 営業許可申請の手順は下記のページを参照してください。

 ※申請書は事前相談の際にお渡しをしています。

 旅館業の手続きについて(食品・生活衛生課ページ)

旅館業を営業するためには、事前に水質汚濁防止法に関する届出書を提出する必要があります。水質汚濁防止法の届出書については、以下のリンク先をご覧ください。

水質汚濁防止法の届出書様式(環境保全課のページ)
水質関係法令の手引き(環境保全課のページ)

 

旅館業の許可区分
許可の類型 旅館業法の定義
旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業形態
簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人(※ 2 人以上)で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。

カプセルホテル、キャンプ場のバンガロー、いわゆる農家民宿施設はこの区分に入ります。

下宿営業 施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業形態。

※「民泊」を行う場合は、上記の「簡易宿所営業」又は「住宅宿泊事業」の2つの方法があります。

住宅宿泊事業については、下記リンクを参照してください。

住宅宿泊事業法について(食品・生活衛生課ページ)

営業許可を受けた後に変更があった場合の手続き

以下の事項を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に、「旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式)」を南部保健所あてに提出してください。

ただし、構造設備に関する変更の場合は、事前に保健所に相談してから「旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式)」を提出してください。

旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式) [Wordファイル/21KB]

旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式) [PDFファイル/52KB]

※立ち寄り湯を行う場合は公衆浴場の許可が必要になります。

変更届が必要な項目一覧

届出の対象となる事項

変更の内容等 備考
施設の名称 施設の名前を変更したとき  

営業者の氏名、法人の名称、住所

【個人の場合】

 氏名、住所 (※ 氏名については、婚姻等により姓が変わった場合)

 

【法人の場合】

 名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地

営業者が変わる場合は、新規の営業許可が必要です。

変更内容が確認できる書類(個人の場合、運転免許証の写し等の提示、法人の場合は登記事項証明書の添付)をお願いします。
施設の所在地 町名変更、境界の変更等により住所が変更される場合に限ります。 施設を移転させる場合は、新規の営業許可が必要になります。

施設の種別

(下宿営業の追加)

「旅館・ホテル」「簡易宿所」を営業している施設で「下宿営業」を行う場合 左記以外の種別を変更する場合(旅館・ホテル → 簡易宿所等)は、新規の営業許可が必要になります。
構造設備

増築・改築、設備の入れ替えに伴う改修を行う場合

※ 大規模な増築・改築を行う場合は、新たに新規の営業許可が必要になることがあります。
変更の内容が分かる図面等を用意して、事前に保健所に相談してください。

 

浴槽水のレジオネラ属菌検査の実施及び保健所への報告

大分県では、旅館業法施行条例において、大浴場等の共同浴室を有する施設の旅館業営業者に対し下記の事項を求めています。

(1)毎年、浴槽水のレジオネラ属菌の検査を行い、その結果を入浴者の見やすい場所に掲示すること

(2)検査結果を所管する保健所へ報告すること(佐伯市内は南部保健所へ検査結果の写しを提出)

   ※検査機関が保健所へ結果を通知する場合は、事業者からの報告は不要

 なお、検査の頻度は、以下のとおりです。

レジオネラ属菌検査の頻度
浴槽の種類 換水頻度 測定頻度

循環式浴槽でないもの

(掛け流し式)
年1回以上
循環式浴槽 浴槽水を毎日換水するもの 年1回以上
浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒し、2日以上使用するもの 年2回以上
浴槽水を塩素系薬剤を使用しない方法で消毒し、2日以上使用するもの 年4回以上

 

営業を休止または廃止した場合の手続き

営業を長期間にわたって休止する場合や廃止する場合は、事実のあった日から10日以内に南部保健所あてに「旅館業営業廃止(停止)届(第5号様式)」を提出してください。

旅館業営業廃止(停止)届(第5号様式) [Wordファイル/21KB]

旅館業営業廃止(停止)届(第5号様式) [PDFファイル/51KB]

地位の承継(事業の譲渡、個人の相続、法人の合併又は分割)に係る手続き

事業の譲渡

 令和5年12月13日に旅館業法が改正され、事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認申請を行うことにより、営業者の地位を承継できるようになりました。

 佐伯市内の施設において、事業譲渡を行おうとする場合は事前に南部保健所へ申請を行い承認を受ける必要があります。

提出書類:譲渡における旅館業営業承継承認申請書(様式第1号様式の2)

<添付書類>

(1)営業の譲渡を行うことを証明する書類(譲渡契約書の写し等)

(2)譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

<手数料>

7,400円

譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書(第1号様式の2) [Wordファイル/25KB]

譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書(第1号様式の2) [PDFファイル/34KB]

法人の合併・分割

営業者(法人)について、合併又は分割により営業者の地位を承継する場合、あらかじめ都道府県知事に申請し、承認を受ける必要があります。(佐伯市内の施設の場合は、南部保健所へ申請)

提出書類:(合併・分割)に係る旅館業営業承継承認申請書(第2号様式)

<添付書類>

(1)営業施設からおおむね150メートル以内の見取図

(2)合併後存続する法人、合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

<手数料>

7,400円

(合併・分割)に係る旅館業営業承継承認申請書(第2号様式) [Wordファイル/19KB]

(合併・分割)に係る旅館業営業承継承認申請書(第2号様式) [PDFファイル/64KB]

個人の相続

営業者(個人)について、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、承認を受ける必要があります。(佐伯市内の施設の場合は、南部保健所へ申請)

提出書類:相続に係る旅館業営業承継承認申請書(第3号様式)

<添付書類>

(1)営業施設からおおむね150メートル以内の見取図

(2)戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(3)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

<手数料>

7,400円

相続に係る旅館業営業承継承認申請書(第3号様式) [Wordファイル/19KB]

相続に係る旅館業営業承継承認申請書(第3号様式) [PDFファイル/69KB]

宿泊者名簿について

宿泊者名簿は、下記の事項が記載されたものを作成して、3年間保存してください。

(1) 記載事項

・宿泊者の氏名、住所、連絡先

・宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

 ※旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存する

・宿泊者の年齢

・到着日時及び出発日時

(2) 保存期間

 作成した日から3年間(電子データでの保存可)

(3) 保管場所

旅館業の施設又は営業者の事務所のいずれかに備えること。

※オンライン予約時に必要な項目の入力がされている場合、チェックイン時に自筆での宿泊者名簿への記載は不要です。

 ただし、本人確認と予約時の情報に誤りがないかの確認は必要です。

 

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