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※宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置は、どの種類の旅館(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)であっても必要です。
詳しくは「宿泊者名簿・防犯対策について」をご確認ください。
次のすべての要件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができている場合に限り、玄関帳場・フロントを設置しないことができます。
1) | 事故が発生したとき、宿泊者専用区域に無断侵入する者がいるとき、その他の緊急時 における迅速な対応のための体制(通常 10 分程度で職員等が駆けつけ)を整備すること。 |
2) |
次の(1)または(2)のいずれかの方法により宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況の確認を実施すること。 |
(1)営業者自らが設置したビデオカメラ等を用いて、常時鮮明な画像により実施すること。 | |
(2)本人確認を受けた者に交付した鍵がなければ宿泊者専用区域に無断で出入りできないこととしつつ、宿泊者専用区域に入ろうとする者の出入りの状況について、この者の顔を判別できる角度で、防犯のために営業者自らが設置したビデオカメラ等により鮮明な画像で録画して、宿泊者専用区域に無断侵入する者がいるときその他の必要なときに録画した画像の確認を実施すること。 この場合の本人確認は下記の体制で行うこと |
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3) | 鍵の受渡しを適切に行うこと。 |
1) | 玄関帳場またはフロントは、玄関から容易に見えるよう宿泊者が通過する場所に位置し、囲い等により宿泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。 |
2) | 玄関帳場またはフロントは、事務をとるのに適した広さを有し、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる構造であること。 |
3) | 旅館・ホテル営業においては、玄関帳場に類する設備として従業者が常時待機し、来客の都度、玄関に出て客に応対する構造の部屋を玄関に付設することができること。 |
4) | モーテル等特定の用途を有する施設においては、玄関帳場またはフロントとして、施設への入口、または宿泊しようとする者がこの施設を利用しようとするときに必ず通過する通路に面して、その者との面接に適する規模と構造を有する設備(例えば管理棟)を設けることができること。 |
簡易宿所については上記に完全に合致しない設備であっても旅館業の許可を取得できる場合がございます。
※宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置は、どの種類の旅館(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)であっても必要です。
詳しくは「宿泊者名簿・防犯対策について」をご確認ください。