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基準 | |
1 | 建物の周囲、客室及び便所等は、常に清潔であり、ねずみ、昆虫等の駆除が行われること。 |
2 | 客に使用する寝具類は、常に清潔であること。 |
3 | 客に使用する浴衣その他の直接身体に触れる布類は、客1人ごとに取り換え、その都度洗濯すること。 |
4 | 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備については、宿泊に支障のないように適正に管理すること。 |
基準 | |
1 |
原湯・原水・上がり用湯・上がり用水・浴槽水は、レジオネラ属菌に関する基準(10cfu/100mL未満)に適合する湯水であること。 |
2 | 浴槽水は、常に清浄を保ち、かつ、浴槽を満たしていること。 |
3 | 打たせ湯及びシャワーには、浴槽水を使用しないこと。 |
4 | 露天風呂の湯水が、浴槽水に混じることのないようにすること。 |
5 | 原湯等を貯留する貯湯槽(以下単に「貯湯槽」という。)の生物膜その他の汚れの状況を定期的に監視し、その除去を行うための清掃及び消毒を行い、清掃時には貯湯槽内の原湯等を完全に排水すること。 |
6 | 浴槽水は、毎日完全に換水し、浴槽を清掃すること。 |
循環式浴槽(ろ過器等を通して浴槽水を循環させる構造の浴槽をいう。以下同じ。)や、常に原湯を供給し、浴槽水をあふれさせる浴槽にあつては、1週間に1回以上完全に換水し、浴槽を清掃すること。 | |
7 | 調節箱(洗い場の湯栓及びシャワーに送る湯の温度を調節するための槽をいう。)は、生物膜の状況を監視し、1年に1回以上、その除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。 |
8 | シャワーは、少なくとも1週間に1回、内部の水が置き換わるように通水 |
シャワーヘッド及びホースは、6箇月に1回以上点検し、内部の汚れ及びスケールを除去するため、1年に1回以上洗浄及び消毒を行うこと。 | |
9 | 図面等により配管の状況を正確に把握し、不要な配管は、生物膜の形成場所とならないよう管理すること。 |
10 | 浴槽に入る前には身体を洗うこと等の入浴上の注意事項を、脱衣室等の入浴者の見やすい場所に掲示すること。 |
11 |
浴槽水についてレジオネラ属菌に係る水質検査を行い、その結果を所管する保健所長に報告するとともに、入浴者の見やすい場所に掲示すること。 |
12 |
衛生管理に関する手引書を作成して、従業者に周知徹底し、かつ、営業者・従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。 |
13 | 水質検査結果、遊離残留塩素濃度測定結果等の記録を作成し、3年間保管すること。 |
基準 | |||||
1 | 貯湯槽の原湯等の温度は、常に摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないよう貯湯槽の原湯等の消毒を行うこと。 | ||||
2 | 1週間に1回以上、ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出するとともに、浴槽水を循環させるための設備の適切な清掃及び消毒を行うこと。 | ||||
3 | 浴槽水の誤飲を防ぐための措置をとること。 | ||||
4 |
浴槽水の消毒には、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度または結合残留塩素濃度について毎日測定し、以下の基準に保つこと。
ただし、これにより難い場合で知事が認めるときは、この限りでない。 |
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5 | 浴槽水の消毒に塩素系薬剤を使用しているときは、薬剤をろ過器の直前に投入すること。 | ||||
6 | 集毛器は、毎日清掃及び消毒を行うこと。 | ||||
7 | あふれ出た浴槽水を回収して浴用に供する場合は、オーバーフロー還水管は、直接循環配管に接続しないこと。 | ||||
8 | オーバーフロー還水管及び回収した湯水を貯留する回収槽の内部の清掃及び消毒を1週間に1回以上行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないよう回収槽の湯水を消毒すること。 | ||||
9 | 水位計は、配管内の洗浄及び消毒を行うことができる構造または配管等を要しないセンサー方式であること。 | ||||
10 | 水位計配管は、1週間に1回以上、清掃及び消毒を行うこと。 | ||||
11 | 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置している場合は、その浴槽の浴槽水及びその設備に必要な湯水には、連日使用している浴槽水を使用しないこと。 | ||||
12 | 気泡発生装置等の内部における生物膜その他の汚れの状況を定期的に監視し、その除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。 | ||||
13 | 浴槽に湯水があるときは、ろ過器及び消毒装置を常に作動させること。 | ||||
14 | 配管は、内部の湯水を完全に排水できるような構造とすること。 |
条例の基準に合わせた確認表です。