本文
書類名 | 内容 |
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旅館業営業許可申請書 第 1 号様式 | 由布保健部で配布している緑色の厚紙です。 |
敷地内における建物の配置図 | |
営業施設の構造設備を明らかにする図面 | 縮尺及び面積を明記 |
営業施設から、おおむね150 メートル以内の見取図 | 学校、児童福祉施設等の位置、主要道路、建物等を記載 |
給水、給湯、汚水排出等の系統を表示した平面図及び立面図 | 水質汚濁防止法の届出にも使用します。 |
浴用に供する水に関する水質検査成績書 |
お風呂やシャワーに使用しようとする原水のレジオネラ属菌の検査です。 ※ お風呂にためている浴槽水の検査ではありません。 大分県薬剤師会検査センター等で検査をすることが可能です。 |
法人にあっては、定款または寄付行為の写し | |
建築基準法に基づく「検査済証」の写し |
由布市内建築基準法管轄部署 |
消防法令適合通知書 |
由布市内消防法令管轄部署 由布市消防本部予防課(挾間) 097-583-1320 |
代表者、役員一覧 |
氏名、フリガナ、生年月日、性別、住所を記載した一覧表 |
運転免許証、住民票の写し等 (個人のみ) |
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登記事項証明書 (法人のみ) |
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許可申請手数料 | 22,000 円 |
※ここに記載しているのは「旅館業」の申請に必要な書類です。
関係法令の必要書類については別にご確認ください。
各手続きのページをご確認ください。
譲渡 ※第三者への事業譲渡(売買)、個人→法人成り、個人→個人への譲渡等
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施設 |
学校 |
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 |
幼保連携型認定こども園 |
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児童福祉施設 |
乳児院 |
母子生活支援施設 |
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保育所(認可外保育所は除く) |
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児童厚生施設 |
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児童養護施設 |
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障害児入所施設 |
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児童発達支援センター |
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児童心理治療施設 |
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児童自立支援施設 |
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児童家庭支援センター |
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里親支援センター |
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社会教育施設 |
図書館法第2条第1項に規定する図書館 |
博物館法第2条第1項に規定する博物館 |
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博物館の事業に類する事業を行う施設 (大分県教育委員会が指定したもの) |
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社会教育法第5章に規定する公民館 |
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その他 |
青少年の教育または福祉に関する施設及びスポーツ施設のうち多数の児童の利用に供される施設で知事が指定するもの |