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旅館業とは、宿泊料または室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意志を持ち、かつその行為が社会性を有して行うこと(事業)を指します。
旅館業を開始するためには、旅館業法の営業の許可を受ける必要があります。
1 | 宿泊料を受けていること。 「宿泊料」という名目以外で、宿泊の対価にあたる料金を徴収している場合を含みます。 |
2 | ベッドや布団、毛布等の寝具を使用して施設を利用すること。 宿泊者が寝具を持ち込む場合も含みます。 |
3 | 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められること。 |
4 | 宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものであること。 |
>許可を受けるための手続きについては「申請手続きの流れ」をご参照ください。
旅館業には「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種類があります。
許可の類型 | 旅館業法の定義 |
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旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業形態 |
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人(※ 2 人以上)で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。 カプセルホテル、キャンプ場のバンガロー、いわゆる農家民宿施設はこの区分に入ります。 |
下宿営業 | 施設を設け、1 か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業形態。 |
旅館業を実施する「施設」は、換気、採光、照明、防湿及び排水の設備や入浴設備、洗面設備、便所が備えられた施設でなければいけません。
また、許可の類型によっては、客室の面積等にも構造基準が設けられています。