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旅館業営業者はどの種類の旅館(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)であっても
正確な記載を確保するための措置を講じたうえで
宿泊者名簿を作成し、3年間保存する義務があります。
措置の概要 | 措置の条件 |
対面(直接面接)による本人確認 | |
遠隔面接による本人確認 ビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認を遠隔地の従業員が鮮明な画像により実施 |
画像が施設の近傍から発信されていることを確認できること 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できる設備 ※呈示された旅券(パスポート)の写し(スキャンデータ可)を保存できること |
無人(面接不要)本人確認 施設の自動チェックイン機器等を通じた「本人確認情報」(氏名、住所、連絡先等)の確認・照合 |
営業者と宿泊者間で二次元コードや暗証番号等「事前共有情報」を事前に共有した上で、 自動チェックインの状況を顔を判別できる角度で録画し、必要時に確認できる設備 宿泊者がチェックイン機器の操作について問合せができる設備・体制 ※呈示された旅券(パスポート)の写し(スキャンデータ可)を保存できること |
共通:外国人宿泊者に対しては旅券(パスポート)の呈示を求め、写しを保存
※写しは紙ではなく、施設側のチェックイン機器等でスキャンしたデータでも可
1 氏名
2 住所
3 連絡先
4 年齢
5 到着日時
6 出発日時
7 国籍・旅券番号(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるとき)
旅館業の施設または営業者の事務所のどちらか
団体で宿泊するとき、代表者又は引率責任者において、当該団体の構成員の氏名、住所、職業等が確実に把握されている場合においては、当該代表者等に係る必要事項のほか、当該団体の名称、宿泊者の男女別人数等その構成を明らかにするための必要な事項が記載されればよい。
事後発生時・宿泊者専用区域への無断侵入者がいるとき・その他緊急時に通常10分程度で職員等が駆けつけることができる体制 |
鍵の適切な受け渡し |
玄関帳場・フロントについてをご確認ください。