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・都市計画法等の規制により、旅館業を営むことができない地域があります。
・営業予定地で旅館業の営業が可能かどうか、下記担当部局にご確認ください。
【担当部局】
由布市役所 都市景観推進課 097-529-7334
・既存の排水設備が浄化槽の場合、設置されている浄化槽に対し、何人泊めさせることができるか、下記担当部局にご確認ください。
【担当部局】
由布市役所 環境課 097-582-1310
【参考】
建築用途 | 処理対象人員 | |
算定式 | 算定単位 | |
ホテル・旅館(結婚式会場または宴会場あり) |
n=0.15A |
n:人員(人) A:延べ面積(平方メートル) |
ホテル・旅館(結婚式会場または宴会場なし) |
n=0.075A | |
簡易宿所 |
n=P |
n:人員(人) P:定員(人) |
・旅館業のためにキッチン、洗濯機、浴槽を使用する場合
・営業開始の60日前までに中部保健所由布保健部に水質汚濁防止法の設置届の提出が必要です。
【担当部局】
大分県中部保健所由布保健部 097-582-0660
記載例・様式:水質汚濁防止法設置届(旅館業法用)
電子申請:申請用ページ
相談メール:a12084@pref.oita.lg.jp
※施設全体で一日の最大排水量が50tを超える場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可が必要となります。
この場合、申請書作成のために、河川の水質検査が必要になるほか、申請から許可まで数か月かかるような手続きとなります。
詳細については大分県環境保全課水質対策班にお問い合わせください。
【担当部局】
大分県環境保全課水質対策班 097-506-3117
・検査済証をご準備ください。
・施設の設置場所や、建物の規模によっては検査済証が不要な場合があります。
その場合は、誓約書と建築工事届を提出したことが確認できる書類(受付印のある建築工事届のコピー等)をご準備ください。
誓約書(検査対象外) [Wordファイル/31KB]
誓約書(検査対象外) [PDFファイル/54KB]
・検査済証が必要な場所・規模の建築物であるにも関わらず、検査済証が手元にない場合
大分土木事務所に証明願で対応できるか確認してください。
・元々「住宅」等の旅館以外の用途であった建築物で旅館業を行いたいと考えている場合
建築基準法に基づく手続きの必要有無について大分土木事務所に確認してください。
【担当部局】
大分土木事務所 建築住宅課 097-558-2141
・消防法令適合通知交付申請書を下記の担当部局に提出し、立入検査を受け、消防法令適合通知書を入手してください。
・申請理由区分は古民家等既設の施設の利用の場合であっても、旅館業の新規許可取得のためである場合は
「旅館業法第3条の規定による営業の許可」を選択してください。
【担当部局】
由布市消防本部予防課 097-583-1320
・旅館業営業許可申請(手数料22,000円)のほか、事業の内容によっては、下記担当部局で旅館業以外の申請も必要となります。
【担当部局】
大分県中部保健所由布保健部 097-582-0660
事業 | 申請 | 手数料 |
---|---|---|
温泉を利用 | 温泉利用許可 | 35,000円 |
飲食物を提供 | 食品営業許可 | 17,000円 |
立ち寄り湯をする (宿泊者以外も入浴) |
公衆浴場業許可 | 22,000円 |