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構造基準(旅館業法施行令第1条関係) | ||
1 | 客室の面積 | 一客室の床面積は、7平方メートル 以上であること。 (寝台を置く客室にあっては 9平方メートルであること。) ※宿泊室の収容人員については消防法令の規制あり 詳しくは由布市消防本部予防課 097-583-1320にお問い合わせください。 (概要)洋室:ベッドの数、和室:床面積を6平方メートルで割った数 |
2 | 面接場所 |
玄関帳場もしくは宿泊者の確認を適切に行うための設備として施行規則第4条の3で規定するものを有すること 詳しくは玄関帳場・フロントについて、宿泊者名簿・防犯対策についてをご確認ください。 |
3 | 換気・照明 | 適当な換気、採光、照明及び排水の設備を有すること。 (※ すべての客室で、採光できる必要があります。) |
4 | 浴室 | 適当な規模の浴室を有すること。 ※ 近くに公衆浴場がある場合は浴室を設けないこともできる。 |
5 | 洗面設備 | 適当な規模の洗面設備を有すること |
6 | 便所 | 適当な規模の洗面設備を有すること |
7 | 学校等への対応 | 設置場所からおおむね 100m 以内に学校等がある場合は、射幸心をそそる遊技をさせる設備が見とおすことができないよう措置すること ※旅館業法上の措置は上記のとおりです。 ※由布市役所が定める条例でより厳しい条件が課されている場合がございます。 由布市役所 都市景観推進課 097-529-7334 へのお問い合わせをお願いいたします。 |
構造基準(旅館業法施行令第1条関係) | ||
1 | 客室の面積 |
(1) 宿泊者の最大数が 10 人以上の場合、客室の延べ面積が33平方メートル以上である こと。 |
2 | 換気・照明 | 適当な換気、採光、照明及び排水の設備を有すること。 (※ すべての客室で、採光できる必要があります。) |
3 | 浴室 | 適当な規模の浴室を有すること。 ※ 近くに公衆浴場がある場合は浴室を設けないこともできる。 |
4 | 洗面設備 | 適当な規模の洗面設備を有すること |
5 | 便所 | 適当な規模の洗面設備を有すること |
6 | 階層式寝台の構造 | 階層式寝台を設ける場合は、上段と下段の間隔はおおむね 1m 以上であること。 |
※構造基準には規定がありませんが、宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置は簡易宿所であっても必要です。
宿泊者名簿・防犯対策についてをご確認ください。
構造基準(旅館業法施行令第1条関係) | ||
1 | 換気・照明 | 適当な換気、採光、照明及び排水の設備を有すること。 (※ すべての客室で、採光できる必要があります。) |
2 | 浴室 | 適当な規模の浴室を有すること。 ※ 近くに公衆浴場がある場合は浴室を設けないこともできる。 |
3 | 洗面設備 | 適当な規模の洗面設備を有すること |
4 | 便所 | 適当な規模の洗面設備を有すること |
※構造基準には規定がありませんが、宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置は下宿であっても必要です。
宿泊者名簿・防犯対策についてをご確認ください。
打たせ湯・シャワーに浴槽水を使用しない
露天風呂の湯水が(内湯の)浴槽水に混ざらない
貯湯槽の原湯等の温度は常に摂氏60℃以上を保つ
※難しい場合に限り、レジオネラ属菌が繁殖しないよう消毒することで代替
ろ過器は逆洗浄できること
浴槽水の誤飲を防ぐ措置
塩素系薬剤を使用する場合、薬剤をろ過機の直前に投入できること
あふれ出た浴槽水を回収して浴用に使う場合、オーバーフロー還水管は、直接循環配管に接続しない
水位計は、配管内の洗浄・消毒を行うことができる構造または、配管等のないセンサー式
浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備を設置している場合は、当該浴槽の浴槽水及び当該設備に必要な湯水に、連日使用している浴槽水を使用しない
配管は、内部の湯水を完全に排水できるような構造