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旅館業申請手続きフロー(由布市)(施設新設) [PDFファイル/62KB]
都市計画法等の規制により、旅館業を営むことができない地域があります。
営業予定地で旅館業の営業が可能かどうか、施設の設計前に、下記担当部局にご確認ください。
【担当部局】
由布市役所 都市景観推進課 097-529-7334
キッチン、洗濯機、浴槽、201人槽以上の浄化槽を設置する場合、着工の60日前までに水質汚濁防止法の設置届の提出が必要です。
【担当部局】
大分県中部保健所由布保健部 097-582-0660
記載例・様式:水質汚濁防止法設置届(旅館業法用)
電子申請:申請用ページ
相談メール:a12084@pref.oita.lg.jp
※施設全体で一日の最大排水量が50tを超える場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可が必要となります。
この場合、申請書作成のために、河川の水質検査が必要になるほか、申請から許可まで数か月かかるような手続きとなります。
詳細については大分県環境保全課水質対策班にお問い合わせください。
【担当部局】
大分県環境保全課水質対策班 097-506-3117
【担当部局】
大分土木事務所 建築住宅課 097-558-2141
施設の設置場所や、建物の規模によっては検査済証が不要な場合があります。
その場合は、誓約書と建築工事届を提出したことが確認できる書類をご準備ください。
誓約書(検査対象外) [Wordファイル/31KB]
誓約書(検査対象外) [PDFファイル/54KB]
【担当部局】
大分土木事務所 建築住宅課 097-558-2141
消防法令適合通知交付申請書を下記の担当部局に提出し、立入検査を受け、消防法令適合通知書を入手してください。
【担当部局】
由布市消防本部予防課 097-583-1320
旅館業営業許可申請(手数料22,000円)のほか、事業の内容によっては、下記担当部局で旅館業以外の申請も必要となります。
【担当部局】
大分県中部保健所由布保健部 097-582-0660
事業 | 申請 | 手数料 |
---|---|---|
温泉を利用 | 温泉利用許可 | 35,000円 |
飲食物を提供 | 食品営業許可 | 17,000円 |
立ち寄り湯をする (宿泊者以外も入浴) |
公衆浴場業許可 | 22,000円 |
1棟で延床面積が3,000平方メートルを超える建築物で旅館業を営む場合は、使用開始後1か月以内に届出が必要です。
建築物衛生法における特定建築物について
【担当部局】
大分県中部保健所由布保健部 097-582-0660