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旅館業営業承継承認手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0000663230 更新日:2025年8月8日更新

旅館業の承継手続の種類

下記の3種類があります。すべて有料(7,400円)です。

1 旅館業の譲渡を行う場合(法第3条の2)

・第三者への事業譲渡(売買)、個人→法人成り、個人→個人への譲渡等がこちらに該当します。
・本承認申請は「営業を譲渡することで合意がなされた」後から
「実際に営業の譲渡が行われる」までの期間に行って下さい。
・県の承認が下りる前に、営業の譲渡が行われた場合は、新規許可申請手続きが必要です。
 詳しくは「譲渡に係る旅館業営業承継承認手続きについて」をご確認ください。

2 法人の合併または分割の場合(法第3条の3)

・本承認申請は「合併若しくは分割がなされる事を総会等の議決機関で承認を受けた」後から
「合併・分割の登記が行われる」までの期間に行って下さい。
​・県の承認が下りる前に、合併・分割の登記が行われた場合は、新規許可申請手続きが必要です。
 詳しくは「合併・分割に係る旅館業営業承継承認手続きについて」をご確認ください。

3 営業者(個人)が死亡し、相続人が相続する場合(法第3条の4)

・本承認申請は、営業者死亡の日から60日以内に申請を行ってください。
 詳しくは「相続に係る旅館業営業承継承認手続きについて」をご確認ください。
※死亡から60日以内に申請されなかった場合は、新規許可申請手続きが必要です。

※法人代表者が死亡し、代表者が変更になる場合

旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式)を提出(手数料なし)

旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式) [Wordファイル/18KB]
旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式) [PDFファイル/51KB]
※代表者の変更を確認するため、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付

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