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※県の承認が行われる前に、合併・分割の登記が行われた場合は、事業を承継することはできず、新たな営業者の方が新規許可手続き(手数料 22,000円)を行わなければなりません。
・現状の図面を管轄保健所にメール・郵送・持っていく等で提供し、届出漏れがないかご確認ください。
※万が一、届出漏れがあった場合、新規許可申請が必要となる可能性があります。
※A棟、B棟の2棟で一つの営業許可を持っている事業者がB棟のみ譲渡するといった、旅館業の一部譲渡はできません。
※承継承認申請書の提出から、承認まで2~3週間程度かかることが想定されます
下記の届出、許可対象施設となっている場合はこちらも旅館業とは別に承継の手続きが必要です。
また、由布保健部以外での手続きが必要な場合がございます。
由布市役所 都市景観推進課 097-529-7334
由布市消防本部予防課 097-583-1320
へのご確認をお願いいたします。
・温泉を利用している場合、温泉に関する承継手続きが旅館業とは別に必要です。
・特定施設等を承継した日から30日以内(事後)に承継届出書の提出が必要です。
水質汚濁防止法承継届電子申請リンク(由布市内)
瀬戸内海環境保全特別措置法承継届電子申請リンク
現状の事業場がどちらの手続きの対象であるかどうかは
水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法特定事業場一覧からご確認ください。
https://a02cba04.viewer.kintoneapp.com/public/suisituodaku-list
1 | 提出物 | 備考 |
---|---|---|
1 | 水質汚濁防止法 または 瀬戸内海環境保全特別措置法の 承継届 |
「次の新たな設置者(譲受人)」が届出者となります。 瀬戸内海環境保全特別措置法承継届出書(様式第8) [Wordファイル/34KB] |
2 | 特定施設等の配置図 |
設置場所を示した図 |
3 | 委任状 | ※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合 ※届出者とは届出書を窓口に持ってくる方のことではなく書類上に届出者として記載される方のことです |
・詳しくは「水質汚濁防止法 承継届出書」「瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書」をご確認ください。
・営業許可承継届 [Excelファイル/31KB]または営業届承継届 [Excelファイル/31KB]の提出が必要です。
参考ぺージ:食品衛生に関する許可や届出
・承継後遅滞なく公衆浴場営業承継届の提出が必要です。
1 | 提出物 | 備考 |
---|---|---|
1 | 合併・分割に係る公衆浴場営業承継届 |
「次の新たな営業者(譲受人)」が届出者となります。 合併に係る公衆浴場業営業承継届(第3号様式) [Wordファイル/14KB] 分割に係る公衆浴場業営業承継届(第3号様式の2) [Wordファイル/14KB] |
2 |
合併または分割を証する書類 (公衆浴場業を営む法人が総会で合併、分割等の決定を行った議事録等) |
(例) |
3 | 定款または寄付行為の写し | 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人または分割により旅館業を承継する法人 |
4 | 役員一覧表 |
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人または分割により旅館業を承継する法人 |
5 | 法人の登記事項証明書 | 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人または分割により旅館業を承継する法人 |
・1つの建築物で延べ床面積が3,000平方メートル以上の旅館は特定建築物に該当するため
所有者等が変更になった場合は特定建築物変更届の提出が必要です。
特定建築物変更届第2号様式(第2条関係) [Wordファイル/23KB]
特定建築物変更届第2号様式(第2条関係) [PDFファイル/35KB]
・詳しくは「建築物衛生法における特定建築物について」をご確認ください。