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譲渡に係る旅館業営業承継承認手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0000663231 更新日:2025年8月8日更新

渡に係る旅館業営業承継承認手続きの流れ(法第3条の2)

譲渡に係る旅館業営業承継承認手続きの流れ [PDFファイル/452KB]

※県の承認が行われる前に、営業の譲渡が行われた場合は、事業を承継することはできず、
新たな営業者の方が新規許可手続き(手数料 22,000円)を行わなければなりません。​

0 現在の営業者が、無届の変更をしていないか確認

​​・現状の図面を管轄保健所にメール・郵送・持っていく等で提供し、届出漏れがないかご確認ください。
※万が一、届出漏れがあった場合、新規許可申請が必要となる可能性があります。
※A棟、B棟の2棟で一つの営業許可を持っている事業者がB棟のみ譲渡するといった、旅館業の一部譲渡はできません。

1 承継承認申請書を提出 (手数料7,400円)

  提出物 備考
1 譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書

「元々の営業者(譲渡人)」と「次の新たな営業者(譲受人)」の連名で作成してください。

譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書(第1号様式の2) [Wordファイル/25KB]
譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書(第1号様式の2) [PDFファイル/34KB]

2 事業譲渡を証する書類
(事業譲渡契約書や覚書等)

○記載が必要な事項
・譲渡人氏名、住所
(法人の場合は、名称、代表者名、主たる事務所の所在地(登記簿の本店住所))
・譲受人氏名、住所
(法人の場合は、名称、代表者名、主たる事務所の所在地(登記簿の本店住所))
・営業施設の名称、所在地
旅館業営業許可に係る事業を譲渡する旨(施設等に関する内容だけでは不十分)
・譲渡の効力発生日

事業譲渡契約書(例) [PDFファイル/51KB]
事業譲渡契約書(例) [Wordファイル/19KB]

3 譲受人の定款または寄付行為の写し 譲受人が法人の場合
4 譲受人の役員一覧表

譲受人が法人の場合

役員一覧表 [Excelファイル/27KB]
役員一覧表 [PDFファイル/20KB]

5 譲受人の法人の登記事項証明書 譲受人が法人の場合
6 譲受人の運転免許証等
本人確認ができるもの
譲受人が個人の場合
7 手数料7,400円  

2 保健所職員による立入検査

3 保健所から旅館業営業承継承認書を受け取る

※承継承認申請書の提出から、承認まで2~3週間程度かかることが想定されます。

※許可証は前営業者から引き継いでください。


スケジュールの一例
契約締結日 令和6年5月 1日
保健所提出推奨期間     5月 1日~5月10日
立入検査日     5月16日
承継承認書発行     5月30日
譲渡日     6月 1日


スケジュールの一例カレンダー

その他の手続き

​下記の届出、許可対象施設となっている場合はこちらも旅館業とは別に承継の手続きが必要です。
また、由布保健部以外での手続きが必要な場合がございます。
由布市役所 都市景観推進課 097-529-7334​
由布市消防本部予防課 097-583-1320
へのご確認をお願いいたします。

温泉法(温泉利用許可)

・温泉を利用している場合、温泉に関する手続きが旅館業とは別に必要です。
・現許可の温泉利用廃止届と新たに温泉利用許可申請が必要になります。(手数料35,000円)
(15号様式)温泉利用廃止届  、温泉利用許可申請のしおり [PDFファイル/152KB]
・詳しくは「温泉関係諸手続について」をご確認ください。

水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法(ほぼ全事業者が対象です)

・特定施設等を承継した日から30日以内(事後)に承継届出書の提出が必要です。
 水質汚濁防止法承継届電子申請リンク(由布市内)
 瀬戸内海環境保全特別措置法承継届電子申請リンク

現状の事業場がどちらの手続きの対象であるかどうかは
 ​水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法特定事業場一覧からご確認ください。
 ​https://a02cba04.viewer.kintoneapp.com/public/suisituodaku-list

提出物 備考
1 水質汚濁防止法
または
瀬戸内海環境保全特別措置法の
承継届

「次の新たな設置者(譲受人)」が届出者となります。
水質汚濁防止法承継届出書(様式第7) [Wordファイル/21KB]
水質汚濁防止法承継届出書(様式第7) [PDFファイル/36KB]

瀬戸内海環境保全特別措置法承継届出書(様式第8) [Wordファイル/34KB]
瀬戸内海環境保全特別措置法承継届出書(様式第8) [PDFファイル/35KB]

2 特定施設等の配置図

設置場所を示した図

3 委任状 ※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合
※届出者とは届出書を窓口に持ってくる方のことではなく書類上に届出者として記載される方のことです

・詳しくは「水質汚濁防止法 承継届出書」「瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書」をご確認ください。

食品衛生法

営業許可承継届 [Excelファイル/31KB]または営業届承継届 [Excelファイル/31KB]の提出が必要です。

 参考ぺージ:​食品衛生に関する許可や届出

 

公衆浴場法

・承継後遅滞なく公衆浴場営業承継届の提出が必要です。

  提出物 備考
1 譲渡に係る公衆浴場営業承継届

「次の新たな営業者(譲受人)」が届出者となります。

譲渡に係る公衆浴場営業承継届(第1号様式の2) [Wordファイル/25KB]
譲渡に係る公衆浴場営業承継届(第1号様式の2) [PDFファイル/32KB]

2 事業譲渡を証する書類
(事業譲渡契約書や覚書等)

○記載が必要な事項
・譲渡人氏名、住所
(法人の場合は、名称、代表者名、主たる事務所の所在地(登記簿の本店住所))
・譲受人氏名、住所
(法人の場合は、名称、代表者名、主たる事務所の所在地(登記簿の本店住所))
・営業施設の名称、所在地
公衆浴場営業許可に係る事業を譲渡する旨(施設等に関する内容だけでは不十分)
・譲渡の効力発生日​

3 譲受人の定款または寄付行為の写し 譲受人が法人の場合
4 譲受人の役員一覧表

譲受人が法人の場合

役員一覧表 [Excelファイル/27KB]
役員一覧表 [PDFファイル/20KB]

5 譲受人の法人の登記事項証明書 譲受人が法人の場合
6 譲受人の運転免許証等
本人確認ができるもの
譲受人が個人の場合

建築物衛生法

・1つの建築物で延べ床面積が3,000平方メートル以上の旅館は特定建築物に該当するため
 所有者等が変更になった場合は特定建築物変更届の提出が必要です。
 特定建築物変更届第2号様式(第2条関係) [Wordファイル/23KB]
 特定建築物変更届第2号様式(第2条関係) [PDFファイル/35KB]
・詳しくは「建築物衛生法における特定建築物について」をご確認ください。

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