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提出物 | 備考 | |
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1 | 相続に係る旅館業営業承継承認申請書 | 相続に係る旅館業営業承継承認申請書(第3号様式) [Wordファイル/15KB] 相続に係る旅館業営業承継承認申請書(第3号様式) [PDFファイル/40KB] |
2 |
「戸籍謄本」 |
相続人の権利があるかを確認するために必要です。 (※「相続の権利があるすべての人」が確認できる書類を取り寄せてください。) |
3 | 相続人が2人以上ある場合で、その全員の同意により選定された者にあっては、その全員の同意書 | 「相続の権利があるすべての人」を確認し、相続の権利があるすべての人から同意書をもらってください。 |
4 | 営業施設からおおむね150m以内の見取図 | 地図 |
5 | 手数料7,400円 |
※承継承認申請書の提出から、承認まで2~3週間程度かかることが想定されます
下記の届出、許可対象施設となっている場合はこちらも旅館業とは別に承継の手続きが必要です。
また、由布保健部以外での手続きが必要な場合がございます。
由布市役所 都市景観推進課 097-529-7334
由布市消防本部予防課 097-583-1320
へのご確認をお願いいたします。
・温泉を利用している場合、温泉に関する承継手続きが旅館業とは別に必要です。
・特定施設等を承継した日から30日以内(事後)に承継届出書の提出が必要です。
水質汚濁防止法承継届電子申請リンク(由布市内)
瀬戸内海環境保全特別措置法承継届電子申請リンク
現状の事業場がどちらの手続きの対象であるかどうかは
水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法特定事業場一覧からご確認ください。
https://a02cba04.viewer.kintoneapp.com/public/suisituodaku-list
提出物 | 備考 | |
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1 | 水質汚濁防止法 または 瀬戸内海環境保全特別措置法の 承継届 |
「次の新たな設置者(譲受人)」が届出者となります。 瀬戸内海環境保全特別措置法承継届出書(様式第8) [Wordファイル/34KB] |
2 | 特定施設等の配置図 |
設置場所を示した図 |
3 | 委任状 |
※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合 |
・詳しくは「水質汚濁防止法 承継届出書」「瀬戸内海環境保全特別措置法 承継届出書」をご確認ください。
・営業許可承継届 [Excelファイル/31KB]または営業届承継届 [Excelファイル/31KB]の提出が必要です。
参考ぺージ:食品衛生に関する許可や届出
・承継後遅滞なく公衆浴場営業承継届の提出が必要です。
提出物 | 備考 | |
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1 | 相続に係る公衆浴場営業承継届 |
「次の新たな営業者(相続人)」が届出者となります。 相続に係る公衆浴場業営業承継届 [Wordファイル/17KB]相続に係る公衆浴場業営業承継届 [PDFファイル/3KB] |
2 | 営業施設からおおむね150メートル以内の見取図 | 地図 |
3 |
「戸籍謄本」 |
相続人の権利があるかを確認するために必要です。 |
4 |
相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書 | 「相続の権利があるすべての人」を確認し、相続の権利があるすべての人から同意書をもらってください |
5 | 譲受人の運転免許証等 本人確認ができるもの |
・1つの建築物で延べ床面積が3,000平方メートル以上の旅館は特定建築物に該当するため
所有者等が変更になった場合は特定建築物変更届の提出が必要です。
特定建築物変更届第2号様式(第2条関係) [Wordファイル/23KB]
特定建築物変更届第2号様式(第2条関係) [PDFファイル/35KB]
・詳しくは「建築物衛生法における特定建築物について」をご確認ください。