ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

公務災害防止事業

印刷ページの表示 ページ番号:0002318248 更新日:2025年4月1日更新

公務災害防止事業費の使途について

原則として支部における公務上の災害を防止するための事業に充てるものとします。
具体的な例としては以下のものが考えられます。

(1) 公務災害防止のための研修会や講習会等の開催

(2) 公務災害防止に役立てる啓発用物品等の配布
 研修会等の際に配布してその活用方法の説明を行う、研修会等の教材として使用する等、その事業効果がより効果的になるものとする。

(3) 公務災害防止のための調査研究

(4) その他の公務災害の発生の削減に役立つ事業

公務災害防止事業費の使途として適当ではないと考えられるものについて

以下に掲げるものについては、公務災害防止事業費の使途としては適当ではないと考えていますので、注意してください。

(1) 健康診断や予防接種等の健康対策事業

(2) 公務災害防止と関係のない研修会等の開催

(3) 実務担当者を対象とした制度説明等の事務説明会等の開催

(4) 事業内容が法令実務や人事管理等といった業務研修の一環と考えられるような研修会等の開催

(5) 法令等(例:労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条及び第60条等)において義務づけがなされている研修会等の開催

(6) 事業内容が生活習慣病予防やメタボリック予防等、職員の健康管理に係る研修会等の開催

(7) 主として患者を念頭に置いた医療事故防止や院内感染予防等に係る研修会等の開催(職員を念頭に置いた針刺し切創防止講習会等は適当)

(8) 任命権者自らが主催するのではなく、他の組織が主催する研修会等に一部の職員を参加させる場合等の参加費用

(9) 研修会等への参加に係る旅費

(10) 公務災害防止についての記載がない冊子やしおり等の作成及び配布

(11) 単なる備品等の購入や配布等

 

その他

(1) 公務災害防止事業の実施内容や実施時期等について事前に十分検討及び調整し、公務災害防止事業(他団体との共催事業を含む。)を積極的に実施するとともに、適切な進行管理等に努めてください。

(2) 年度末に公務災害防止事業を実施する場合は、複数年事業でない限り、原則支払いを含めたすべての事務手続きを年度内に終了させてください

(3)  研修会等を実施した際には、アンケートをとる等、事業効果等が検証できる工夫を取り入れてください。

(4)  例年6月ごろに実施希望について通知しています。実施後は遅くとも20日以内に支部あてに完了報告をしてください。

基金本部での取組み

本部においては、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会と協力し、公務災害防止に役立てる様々な取組みを実施しています。

詳しくは、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会ホームページ(https://www.jalsha.or.jp/)を参照してください。