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基金は、法的義務として行う補償に加えて、付加的給付として、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な福祉事業を行うこととしています。その内容の概略は、次のとおりです。
| 休業援護金 | 休業補償を受ける者に対し、休業補償に係る平均給与額の100 分の 20 に相当する金額を支給します。 |
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傷病特別支給金 |
傷病補償年金の受給権者に対し、その補償についての傷病等級の区分に応じて、 114 万円(第1級)~100 万円(第3級)の一時金を支給します 。 |
| 遺族特別支給金 | 障害補償の受給権者に対し、その補償についての障害等級の区分に応じて、342 万円(第1級)~8万円(第 14 級)の一時金を支給します。 遺族補償の受給権者に対し、受給要件に応じて、それぞれ300 万円~ 120 万円の一時金を支給します。 |
| 障害特別援護金 | 障害補償の受給権者に対し、その補償についての障害等級の区分に応じて、公務上の災害に係るものについては 1,435万円(第1級)~50 万円(第 14 級)の一時金を、また、通勤による災害に係るものについては 915 万円(第1級)~40 万円(第14 級)の一時金を支給します。 |
| 遺族特別援護金 | 遺族補償の受給権者に対し、受給要件に応じて、公務上の災害に係るものについては1,735 万円~ 695 万円の一時金を、また、通勤による災害に係るものについては 1,045 万円~ 420 万円の一時金を支給します。 |
| 傷病特別給付金 | 傷病補償年金の受給権者に対し、当の年金額の 100 分の 20 に相当する金額(一定の限度額あり。)を年金として支給します 。 |
| 障害特別給付金 | 障害補償年金の受給権者に対し年金、障害補償一時金の受給権者に対し一時金として、当の年金額または当の一時金の金額の100 分の 20 に相当する金額(一定の限度額あり。)を支給します。 |
| 遺族特別給付金 | 遺族補償年金の受給権者に対し年金、遺族補償一時金の受給権者に対し一時金として、当の年金額又または当の一時金の金額の100 分の 20 に相当する金額(一定の限度額あり。)を支給します。 |
| 奨学援護金 | 年金としての補償に係る平均給与額が16,000 円以下の受給権者のうち、本人やその子が在学者である等一定の支給事由に該当する者に対し、1人につき月額 39,000 円(大学等に在学する者)~ 15,000 円(小学校等に在学する者)の援護金を支給します。 |
| 就労保育援護金 | 年金としての補償に係る平均給与額が16,000 円以下の受給権者のうち、本人やその未就学の子が保育所等に預けられる等一定の支給事由に該当する者に対し、児童1人につき月額 8,000 円の援護金を支給します。 |
これらのほか、福祉事業として、障害差額特別給付金、外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業、アフターケアに関する事業、在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業、長期家族介護者援護金があります。