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被災した職員の方へ(よくある質問)

印刷ページの表示 ページ番号:0002321580 更新日:2025年4月1日更新

※注意とお願い

現在、被災職員や所属の対応について医療機関等から多くの相談が寄せられています。​

地方公務員災害補償制度は、多くの関係者の協力により成り立っています。

円滑な療養と制度の適正な運用のため、節度ある行動と誠実な対応をお願いします。

Q1.どのような事案が公務(通勤)災害になりますか?

負傷や疾病について「公務起因性」と「公務遂行性」が認められることが必要となります。
具体的には、基金理事長通知である「公務上の災害の認定基準について」(平成15年9月24日地基補第153号)を参照してください。

「公務上の災害の認定基準について」(平成15年9月24日地基補第153号)※基金本部サイトへジャンプします。

※「公務起因性」…公務と災害による損害との間に一定の因果関係があること。
 「公務遂行性」…職員が任命権者の支配下において公務に従事していること。

 

Q2.療養補償を受けようとする場合、共済組合員証(保険証)を使用してもよいですか。

公務(通勤)災害と認定された傷病の治療については、原則として共済組合員証(保険証)は使用できないことになっています。したがって、療養補償を受けようとする場合には、共済組合員証は使用しないで治療を受けてください。

公務災害の認定請求の手続きをする場合は、治療を受ける医療機関に対してできる限り初診の段階でその旨を伝えてください。

 

Q3.公務中や通勤途上で負傷した場合は必ず公務(通勤)災害の認定請求をしなければならないのですか。

地方公務員の災害補償は、被災した職員が自分から認定と補償を求める「請求主義」をとっています。そのため、被災した職員に請求する意思がなければ、特に手続きを進める必要はありません。

ただし、公務災害の認定手続きを行わない場合であっても、まずは所属に災害の状況や内容を報告するとともに、手続きの有無については、所属と十分に相談された上で決定されることをお勧めします。​

 

Q4.請求書や必要書類はいつまでに提出すればよいですか?

災害発生から1~2月以内に所属に提出してください。上記を過ぎた場合、所属長作成の顛末書の提出や追加調査が必要になる場合があります。

また、医療機関等に請求を留保してもらっている場合や、第三者加害事案の場合、書類提出の遅れにより認定や補償までに時間がかかると、多方面に多大な迷惑をかける可能性があるうえ、トラブルの原因にもなりますので特に注意してください。

Q5.医療機関に診断書の作成を依頼する際の注意点について教えてください。

下記の内容について記載を依頼してください。

・被災職員の氏名、生年月日

・傷病名と傷病の部位 ※公務(通勤)により生じた傷病のみ

・初診日、初診時の療養見込み

※指定の様式はありません。参考様式・記載例 [Wordファイル/28KB]

※診断書料は、公務災害認定請求に添付した原本1通分が支給対象となります。休暇の取得等他の目的に使用する診断書料は、自己負担となりますので、病院の窓口で自己負担をする旨を伝えてください。
 なお、文書料は非課税となりますので、消費税分は補償の対象となりません。

 

Q6.認定されるまで、治療費はどうすればよいですか?

認定結果が出るまでの治療費は医療機関と相談のうえ、
請求を待ってもらうか、被災職員本人から治療費相当額を支払うなどの対応をとってください。
公務上(通勤該当)の災害と認定されると、基金から費用が支払われます。

 

Q7.認定されるまで、どれくらいかかりますか?

基金が書類を受理してからの処理期間は下記を目安にしてください。

 

処理期間の目安
傷病の例

基金における処理期間(目安)
(補正等に要する期間を除く)

基金における処理期間(※実態)
負傷(骨折、切創 等) 2月~ 2月~
疾病(放射線障害、潜水病、航空減圧症、熱傷、凍傷 等) 4月~ 6月~
石綿関連疾患 6月~ 12月~
心・血管疾患及び脳血管疾患 6月~ 12月~
精神疾患 6月~ 12月~
腰痛、上肢・下肢障害 4月~ 6月~

※現在、書類の不備や追加調査が増加しており、補正や追加提出にかかる期間を含めると、実際は「基金における処理期間(※実態)」程度の期間を要します。すみやかな書類の提出、提出前のチェックにご協力お願いします。

Q.8 初診の医療機関とは別の医療機関に通いたいのですが。

転医前に必ず転医届を提出してください。

転医については、医療上または社会通念上必要であると認められる場合に療養補償の対象となり、次の場合に原則として認められます。

1.災害のあった最寄りの医療機関で応急手当を受けた後、療養に適した医療機関に転医する場合
2.療養の経過上、勤務先または自宅から近い通院に便利な医療機関に転医する場合
3.療養の経過上、他の医療設備のある医療機関に転医することを医師が認めた場合

※重複診療、その他被災職員の恣意による場合は、原則として必要な療養とは認められず、初診料、各種検査料等転医前の医療機関の療養と重複する費用や移送の費用は支給されません。

 

Q.9 傷病が治りました。必要な手続きついて教えてください。

認定したすべての傷病が「治ゆ(症状固定)」したときは、被災職員が治ゆ(症状固定)報告書を作成し、所属を経由して基金に提出してください。また、治ゆ年月日より後の通院は療養補償の対象となりませんので、注意してください。

なお、「治ゆ」とは、完全に傷病が治ったほか、症状が固定し、もやは医療効果を期待できない状態になった場合(症状固定)を含みます。したがって、疼痛や倦怠感等が残っていて治療を受けている場合でも、治療内容が痛みを和らげる等のいわゆる対症療法のみであるときは、治ゆしていると判断します。

 

※問合せについて

・まずは、所属や団体の担当者​(人事担当、総務担当が多いです)に問合わせてください。
 それでもなお、不明な点があれば所属と任命権者を経由して下記職種ごとの担当窓口に​文章で照会してください。(様式は担当者に確認してください)
 個人からの電話やFaxでの問い合わせは、本人確認ができないため原則お答えできません。

 

職種ごとの基金支部窓口
職種 基金支部窓口 連絡先
教育職員 大分県教育委員会 教育人事課(大分市府内町3-10-1 県庁舎別館7階) Tel:097-506-5469

警察職員

大分県警察本部 厚生課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎新館 Tel:097-536-2131(代表)
市町村職員 大分県総務部 市町村振興課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館5階) Tel:097-506-2409
県(知事部局)職員 大分県総務部 人事課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館4階)​ Tel:097-506-2314

 

 

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