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現在、被災職員や所属の対応について医療機関等から多くの相談が寄せられています。
地方公務員災害補償制度は、多くの関係者の協力により成り立っています。円滑な療養と制度の適正な運用のため、所属および任命権者において節度ある行動と誠実な対応について適切な指導をお願いします。
地方公務員の災害補償は、被災した職員が自分から認定と補償を求める「請求主義」をとっています。そのため、被災した職員に請求する意思がなければ、特に手続きを進める必要はありません。
常勤的非常勤以外の非常勤職員は、所属団体の定める条例や労災保険の適用対象となる場合が多いので、適用制度を確認のうえ各所属で対応してください。(地方公務員災害補償法が適用される「職員」については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項を確認してください。)誤って基金へ認定請求しないよう注意してください。
被災職員の請求から1~2月以内に任命権者を経由して下記基金支部窓口に提出してください。(災害発生日から2~3月以内が目安)
請求はすみやかに行うよう、日ごろから職員に指導してください。上記を過ぎた場合、顛末書の提出や追加調査が必要になる場合があります。
| 職種 | 基金支部窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 教育職員 | 大分県教育委員会 教育人事課(大分市府内町3-10-1 県庁舎別館7階) | Tel:097-506-5469 |
|
警察職員 |
大分県警察本部 厚生課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎新館) | Tel:097-536-2131(代表) |
| 市町村職員 | 大分県総務部 市町村振興課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館5階) | Tel:097-506-2409 |
| 県(知事部局)職員 | 大分県総務部 人事課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館4階) | Tel:097-506-2314 |
基金が書類を受理してからの処理期間は下記を目安にしてください。
| 傷病の例 |
基金における処理期間(目安) |
基金における処理期間(※実態) |
|---|---|---|
| 負傷(骨折、切創 等) | 2月~ | 2月~ |
| 疾病(放射線障害、潜水病、航空減圧症、熱傷、凍傷 等) | 4月~ | 6月~ |
| 石綿関連疾患 | 6月~ | 12月~ |
| 心・血管疾患及び脳血管疾患 | 6月~ | 12月~ |
| 精神疾患 | 6月~ | 12月~ |
| 腰痛、上肢・下肢障害 | 4月~ | 6月~ |
※現在、書類の不備や追加調査が増加しており、補正や追加提出にかかる期間を含めると、実際は「基金における処理期間(※実態)」程度の期間を要します。すみやかな書類の提出、提出前のチェックにご協力お願いします。
・まずは、所属団体の担当者(人事課、総務課が多いです)に問合わせてください。
それでもなお、不明な点があれば任命権者を経由して下記職種ごとの担当窓口に文章で照会してください。
公務(通勤)災害に関する情報は個人情報を含むことなどから、電話での問い合わせには原則お答えできません。
・情報が少なく内容がわからない照会や問合せを多くいただいています。
照会や問合せの際には、事案概要、照会内容、所属や任命権者の意見(必ず根拠を記載してください。)を明確にしてください。
様式はこちら→照会様式 [Excelファイル/20KB]
また、上記の3点のみならず、詳しい状況、判断に必要な情報を必ず記載してください。照会内容が不明瞭な場合は回答できません。
・「緊急」や「急ぎで」と回答を求められることがありますが、基金職員は問合せ対応に専従している訳ではありません。その中で、日々多くの問合せに対して順番に対応しています。このため、回答にはお時間をいただくこととなりますのでご理解下さい。(特に年度初め、年度末、監査時期などの繁忙期については、回答の遅れが見込まれます。)
・前提条件によって回答が変わりますので仮定の照会については回答できません。
| 職種 | 基金支部窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 教育職員 | 大分県教育委員会 教育人事課(大分市府内町3-10-1 県庁舎別館7階) | Tel:097-506-5469 |
|
警察職員 |
大分県警察本部 厚生課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎新館) | Tel:097-536-2131(代表) |
| 市町村職員 | 大分県総務部 市町村振興課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館5階) | Tel:097-506-2409 |
| 県(知事部局)職員 | 大分県総務部 人事課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館4階) | Tel:097-506-2314 |