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補償の内容

印刷ページの表示 ページ番号:0002318235 更新日:2025年4月1日更新

補償の内容

基金が行う補償の内容の概略は、次のとおりです。
療養補償 医師の診察、薬剤や治療材料の支給、処置、手術その他の治療等、必要な療養を行い、または必要な療養の費用を支給します。
休業補償 傷病補償年金を受ける場合を除き、1日につき平均給与額の100 分の 60 に相当する金額を支給します。
傷病補償年金 傷病等級第1級から第3級までの障害の程度に応じて、平均給与額の313 日分~ 245 日分の年金を支給します。
障害補償 障害の程度に応じて、障害等級第1級から第7級までは平均給与額の313 日分~ 131 日分の年金を、第8級から第 14 級までは503日分~ 56 日分の一時金を支給します。
介護補償 傷病補償年金または障害補償年金の受給権者で、一定の障害により常時または随時介護を受けている場合に、当の介護に要した費用(一定の限度額あり。)を支給します。
遺族補償 職員の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)で、職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたもののうち、その最先順位にある者に対し、その者及びその者と生計を同じくしている遺族の人数に応じて、平均給与額の153 日分(1人)~245 日分(4人以上)の年金を支給します。 また、職員の死亡の当時、遺族補償年金の受給要件を満たす遺族がいないときは、その他の遺族に対し、職員との親疎の状況に応じて、平均給与額の 1,000 日分~ 400 日分の一時金を支給します。なお、遺族補償年金の受給権者の受給権が消滅し、他に同年金を受けることができる者がいない場合において、遺族補償一時金の額から既に支給した年金及び前払一時金の額の合計額を控除して残額があれば、これを一時金として、その他の遺族に支給します 。
葬祭補償 職員の死亡に際して、遺族などが葬祭を行った場合には、その者に対して、315,000 円に平均給与額の 30 日分に相当する額を加えた金額または平均給与額の60 日分に相当する金額のいずれか多い額を支給します。

 

 これらのほか、補償として、障害補償年金の受給権者が死亡した場合で、既に支給した年金及び前払一時金の金額の合計額が一定の額に満たないときにその遺族に対して差額を支払う障害補償年金差額一時金、障害補償年金または遺族補償年金の受給権者からの申し出により、年金の一部を前払一時金として支給する障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金があります。 また、船員である職員については、傷病が治った場合に勤務することができないときに支給される予後補償(支給された給与との調整あり。)や、公務上行方不明になった場合に支給される行方不明補償等の特例があります 。