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※いわゆる「労災」とは請求様式が異なります
指定医療機関は基金へ直接請求書などを送付しますが、非指定医療機関の場合は被災職員を通じて所属団体経由で基金に提出されます。
請求書様式も異なりますので注意してください。
指定医療機関の場合…療養の給付請求書(本部様式第5号) [PDFファイル/77KB]
非指定医療機関の場合…療養補償請求書(本部様式第6号) [PDFファイル/105KB]
請求を留保していた場合もしくは徴収していた療養費相当額を返還する場合
…被災職員が「受領委任」の方法により請求を行い、基金から医療機関に療養費をお支払いします。
療養補償請求書(本部様式第6号)に必要事項を記入し、被災職員へ渡してください。被災職員が所属・任命権者を通して基金に提出します。(基金へ直接送付したい場合は、事前に下記窓口に連絡してください。)
被災職員から療養費相当額を徴収した場合で、返金できない場合
…被災職員が「本人請求」の方法により請求を行い、基金から被災職員に負担額を支払います。
医療機関は、療養補償請求書(本部様式第6号)の「10 診療費(調剤費)請求明細」に記入の上(レセプトの添付でも可)、下部に医療機関の証明を付して、被災職員へ渡してください。被災職員が所属・任命権者を通して基金に提出します。(基金へ直接送付したい場合は、事前に下記窓口に連絡してください。)
共済組合負担分は、基金が共済組合あて直接連絡します。
認定結果が出るまでの治療費は、
・認定結果が出るまで請求を留保する
・被災職員から療養費相当額を徴収する
等の方法があります。方法は各医療機関さまにお任せしていますので、被災職員と相談の上、対応をお願いします。(認定されると基金から費用が支払われます。)
私傷病部分は療養の給付・補償請求から除外する必要があります。電子レセプトを添付する場合も、必ず公務(通勤)災害認定の傷病だけを記載してください。
公務(通勤)災害認定のために提出する診断書等の文書は請求対象ですが、申請以外(例:病気休暇を取得するためのもの、保険金請求のためのもの など)の診断書・証明書の文書料は制度上補償対象外となり請求できません。
※療養の給付請求書(様式第5号)、療養補償請求書(様式第6号)の取扱料は補償対象外です。労災とは扱いが異なりますのでご注意ください。
地方公務員災害補償法第65条により療養費は非課税です。請求金額に消費税は含めないでください。
医療上必要な場合を除き、被災職員本人から「特別の料金」として徴収してください。詳細は基金のリーフレット等を参照してください。
(医療機関等の皆さんへ)地方公務員災害補償制度における医薬品の自己負担について~長期収載品の選定療養~ [PDFファイル/780KB]
※被災職員と連絡がとれない、療養費の支払いがない場合 等
基金支部では被災職員個人の連絡先を把握していません。
本人の所属あてに連絡するか、下記の基金支部窓口に相談してください。
| 被災職員の職種 | 基金支部窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 教育職員 | 大分県教育委員会 教育人事課(大分市府内町3-10-1 県庁舎別館7階) | Tel:097-506-5469 |
| 警察職員 | 大分県警察本部 厚生課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎新館) | Tel:097-536-2131(代表) |
| 市町村職員 | 大分県総務部 市町村振興課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館5階) | Tel:097-506-2409 |
| 県(知事部局)職員 | 大分県総務部 人事課(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館4階) | Tel:097-506-2314 |