クリーニング所を開設するための手続きについて
中津市又は宇佐市内で、クリーニング所を開設するためには、事前に大分県北部保健所に開設届出書を提出し、保健所が行う検査に合格する必要があります。このたび、クリーニング所の開設の手引書を作成しましたので、クリーニング所の開設を考えている方は、一度ご覧ください。
クリーニング所(※ 取次店を除く)を開設するためには、事前に水質汚濁防止法に関する届出書を提出する必要があります。水質汚濁防止法の届出書については、以下のリンク先をご覧ください。
開設確認を受けた後の手続きについて
クリーニング所を開設した後に、構造等を変更した場合は、変更届出書等を提出する必要があります。
旅館業における衛生等管理要領等について
厚生労働省が、クリーニング所に関する衛生の向上を目的として、衛生管理要領を定めています。
施設内の衛生管理にお役立てください。

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