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興行場法に関する手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002126717 更新日:2021年3月30日更新
 中津市又は宇佐市内で、映画館、劇場、音楽堂等の興行場を経営するためには、事前に大分県北部保健所に営業許可申請書を提出し、保健所が行う検査に合格する必要があります。このたび、興行場営業許可申請の手引きを作成しましたので、興行場の経営を考えている方は、一度ご覧ください。

興行場に関する手続きについて

手続きの流れ

営業許可を受けた後の手続きについて

 興行場法の許可を受けて営業を開始した後に、構造等を変更した場合は、変更届出書等を提出する必要があります。
届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限        様式
Word PDF
変更届出書

(1) 興行場の名称(お店の名前)を変更したとき
(2) 興行場の住居表示が変更になったとき(※ 施設を移転させる場合は、新規の営業許可が必要になります。)
(3) 営業者が個人の場合、氏名・住所が変更になったとき
(※ 営業者が変わる場合は、新規の営業許可が必要になります。)
(4) 営業者が法人の場合、法人の名称、所在地、代表者の氏名が変更になったとき
(5) 施設の構造設備を変更したとき
(6) 種別を変更するとき(※ 例 映画館 → 音楽堂への変更)

(※ 増築や改築を行う場合等は、変更の内容が分かる図面等を用意して、変更前に保健所に相談してください。変更の内容によっては、新しく営業許可申請が必要になる場合があります。)

10日以内 興行場営業変更届 [Wordファイル/20KB]

興行場営業変更届 [PDFファイル/28KB]

廃止(停止)届出書 (1) 興行場の営業を廃止するとき
(2) 興行場の営業を期間を定めて休止するとき
10日以内

興行場営業廃止・停止届 [Wordファイル/21KB]

興行場営業廃止・廃止届 [PDFファイル/27KB]

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