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印刷ページの表示 ページ番号:0000663000 更新日:2025年8月8日更新

本サイトは、由布市内で旅館業を検討している方・営業中の方向けのサイトです。
※いわゆる民泊は、本ページで紹介する旅館業の「簡易宿所」ではなく「住宅宿泊事業」による方法もございます。

>旅館業と住宅宿泊事業の違い等については「いわゆる民泊について」を参照ください。

>住宅宿泊事業については「住宅宿泊事業ポータルサイト」を参照ください。

旅館業を開始するためには?

関係法令の手続きを行う(由布保健部以外での手続き)

・建築確認検査を受け、検査済証を入手する(建築基準法担当:大分土木事務所 建築住宅課 097-558-2141)
 ※立地や建築物の規模によっては検査が不要な場合もあります。
・消防法令適合通知を入手する(消防法令担当:由布市消防本部予防課 097-583-1320)
・由布市の条例を確認する(窓口:由布市役所 都市景観推進課 097-529-7334​)

関係法令の手続きを行う(由布保健部での手続き)

・キッチン、洗濯機、浴槽を設置・利用したい(水質汚濁防止法)
・温泉を使いたい(温泉法)
・食事を提供したい(食品衛生法)
・宿泊客以外の方にもお風呂を使ってもらいたい(公衆浴場法)
・延べ床面積が3,000平方メートル以上の大規模建築物(建築物衛生法)
 というような場合、それぞれ該当する法律の手続きも必要となります。

>詳しくは「申請手続きの流れ」を参照ください

旅館業法の申請をする

 由布市内で旅館業を始める場合、事前に、中部保健所由布保健部にて旅館業営業許可申請をする必要があります。
 申請の際、施設が建築基準法や消防法令に適合していることを証明するための書類、施設の図面等を添付することとしています。

>詳しくは「申請手続きの流れ」を参照ください

営業者の業務

変更・休止・廃止手続を行う

変更届が必要な場合

・施設の構造設備を変更した(する)とき
・営業者が法人の場合、法人の代表者の氏名が変更になったとき
​・営業者が法人の場合、法人の名称、所在地が変更になったとき
​・営業者が個人の場合、氏名・住所が変更になったとき
​・施設の名称(お店の名前)を変更したとき​
・施設の住居表示が変更になったとき(※ 施設を移転させる場合は、新規営業許可)

休止・廃止届が必要な場合

・施設の営業を廃止するとき
・施設の営業を期間を定めて休止するとき

宿泊者名簿を作成・記録する

宿泊者名簿についてはこちらをご確認ください。

衛生的な管理を行う

入浴施設のレジオネラ症防止対策及びコンプライアンスの遵守について

レジオネラ属菌の自主検査を行う(共同浴室がある場合のみ)